【自動車取得税】よくわかるまとめ
「自動車取得税」は、都道府県が自動車の取得者に課す税金(地方税)です。
ただし、取得価格が50万円以下の場合は非課税となります。
2014年4月に消費税が8%に増税されるのを受けて、自動車取得税が減税され、自家用自動車が3%、営業用自動車と軽自動車は2%となっています。
また、消費税が10%へ増税される時には、自動車取得税は廃止されることになっています。
自動車取得税における取得価格とは
「自動車取得税」における「取得価格」とは、実際に車を購入した時に支払った金額ではなく、財団法人地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている「基準額」に、新車時からの経過年数に応じた残価率を掛けた金額となっています。
従って、実際の車の購入価格が50万円を上回っている場合でも、自動車取得税の納税義務が生じない場合もあります。
例えば、新車時の価格が555万円の自家用車であれば、6年後には555万円×0.9×0.1=49.95万円となるので、たとえ中古車の購入価格が50万円を上回っていたとしても課税義務は生じません。
しかし、一部の中古車販売業者には、購入者の無知を利用して、納税の必要ない場合でも自動車取得税相当額の金額を要求する者もいるので注意が必要です。
自動車取得税の納税義務が生じるかどうかの確認は、都道府県税事務所にて教えてくれるので、心配な場合は確認すると良いでしょう。
非課税・減税
国・都道府県・市町村等が取得する自動車については非課税となっています。
また、車の取得日から1ヶ月以内に返品した場合は、税金が還付されることになっています。(申請が必要です)
一定基準を満たす低公害車においては、新車購入時における非課税措置や中古車購入時の減税措置が受けられます。
詳しくは、下記の国土交通省の資料をご覧ください。
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