名義が違う車を売りたいときの注意点
親戚や友人から車を譲ってもらったまま、名義変更をしていないという方もいるでしょう。
しかし、いざ車を売却しようと思った時に車の名義が自分でないと困りますよね。
車の名義が自分ではない車も、名義を自分に変えてしまえばもちろん売却は可能です。
名義変更のための書類をそろえたり、陸運局に行って手続きしたり、車のナンバーを変えたり、手数料も発生したりと、実際に名義変更を行うとなると結構手間がかかります。
では、名義が異なる車をそのまま売却することはできないのでしょうか?
車の名義が他人の場合
車の名義が自分でなく他の人の場合でも、必要な書類を準備すれば、売却することは可能です。
必要な書類とは下記になります。
- 所有者(車検証の名義)の印鑑証明
- 所有者の実印が捺印された委任状
- 所有者の実印が捺印された譲渡証
所有者が遠方に住んでいる場合などは、郵送でも対応できます。
車の所有者が亡くなっている場合
名義が異なる際に「所有者が亡くなっている場合」は注意が必要です。
亡くなっている際には書類を準備してもらうことが出来ません。
この場合は、いったん車の名義を亡くなった方から自分に変更した後に売却する必要があります。
ただし、車は遺産相続とみなされますので、この車を相続できる権利がある人全員から「遺産分割協議書」に捺印・署名をもらい、全員分の印鑑証明をそろえなくてはなりません。
さらに、亡くなった方との相関関係を証明する「戸籍謄本」を準備します。
所有者が亡くなっている場合に車を売却する際には下記の書類を準備しましょう。
- 所有者が亡くなったことを確認できる除籍謄本
- 戸籍謄本
- 車庫証明書
- 相続人の印鑑証明
- 売却に必要な書類一式
- 遺産分割協議書
車の相続人が自分1人の場合は、遺産分割協議書は不要なため手続きもスムースにいきます。
しかし、相続人が複数いる場合、車を複数の共同名義で相続する場合には手続きが少し複雑になるので要注意です。
ローンで車を購入しローンが残っている場合
車をローンで購入し、まだローンが残っている場合も注意が必要です。
銀行などのマイカーローンを利用している場合は、名義が自分になっていると思いますが、ディーラーが提携しているカード会社のローンを利用している場合は、車の所有者がカード会社になっています。
この場合はローンの支払いを完了させることで、車の名義を自分に変更できます。
ちなみに、車の名義が自分の場合は、売却はいつでも可能となります。
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