【軽油引取税】よくわかるまとめ
「軽油引取税」は、軽油の納入を行う際に課税される地方税(管轄は都道府県)です。
創設時には道路整備の財源(目的税)とされてきましたが、現在ではその制度が廃止され普通税となっています。
「軽油引取税」における「軽油」とは、地方税法により下記のように定義されています。
「温度15度において0.8017をこえ、0.8762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないもの」。(第144条第1項第1号)
「軽油引取税の課される前の軽油に炭化水素油以外のものを混和した場合、その混和により生じたものを軽油とみなす」。(第144条第2項)
納税義務者
軽油引取税は、軽油の製造・輸入・販売を業とする者に課税されますが、この課税額は軽油の代金に上乗せされており、最終的な軽油の消費者(購入者)が実質的な納税者となっています。
軽油引取税の税率
軽油引取税の税率は、1リットル当たり32.1円となっています。
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