中古車に関連する法律

by Tori Rector

中古車の取引に関係する法律について紹介します。

法律 概要
古物営業法 古物営業に係る業務についての規制が定められています。中古車販売をする際には古物営業法で定められら古物営業の許可が必要となります。
道路運送車両法 自動車の基本となる法律です。車両に関する検査・登録・点検・整備・保安などが定められています。
不当景品類及び不当表示防止法 不当な表示や過大な景品類の規制が定められています。自動車業界はこの法律をもとに、自主的に「自動車公正競争規約」を定めています。

古物営業法と中古車買取店・販売店

中古車買取店・販売店を営むためには、古物商の許可を得る必要があります。

中古車を買い取って売ったり、レンタルに出したりする場合は全て古物商許可が必要です。

ただし、自分の車を売る場合には、許可は不要です。(転売目的で購入したものは除く)

また、「営業」としてではなく、1回きりで行う場合は「営業性」がないため、許可は不要です。

古物商の許可は、所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口となっています。

手数料は、19,000円かかり、申請から40日以内に許可証が交付されます。

参考: » 警視庁(古物営業)

自動車公正競争規約

自動車業界が定めている「自動車公正競争規約」は下記となっています。

  1. 店頭展示車、新聞・チラシ・インターネット等の広告の表示
    店頭の展示車には、「販売価格」、「走行距離数」、「整備の実施」、「保証の有・無」、「修復歴の有無」等を表示すること。
    新聞、チラシ、インターネット等の広告に販売価格を表示する場合は、店頭展示車と同様の事項の表示に加え、車台番号の下3桁以上を表示すること。
  2. 特定の車両状態の表示
    店頭の展示車が特定の車両状態に該当する場合は、必要な事項を書面に記入し表示すること。
  3. 不当表示の禁止
    走行距離が実際のものよりも少ないものであるかのような表示や、修復歴があるにもかかわらず、修復歴がないかのような表示は行わないこと。

source: 一般社団法人 自動車公正取引協議会

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