事故による評価損は請求できるの?(評価損への損害賠償)
よく事故車という言葉を見たり聞いたりしたことはありませんか?
現在、中古車のコンディション表記には、その車にフレーム(骨格)部を交換したり、修復(修正・補修)したものに対し、修復歴がある事が表記されています。
車を乗り換えによる下取りや売却の際の査定額は、修復歴がある車は修復歴がない車に対して7割~8割になると言われています。
では、追突などで損害を受け、修復歴に該当する修理を受けた車に対し、その分の損失を損害賠償として請求できるのでしょうか?
評価損への損害賠償
事故を起こした車はそうでない車に比べると査定額が下がってしまう損害を「評価損」または「格落ち損」と呼びます。
修復歴に該当する修理をした車は、下取り価格や売却額が下がる場合がありますので、損害の原因になった相手方にその損失分も請求したいですよね?
ところが実際には、評価損(格落ち損)の請求が取り上げられる事はほぼありません。
それはなぜでしょう?
事故にあった車を修理に出したにもかかわらず、外観や基本的な機能を修復することができなかったといった「機能的・美観的な欠陥」については、損害として認められます。
一方、事故歴の存在を原因とする評価損、つまり修復歴に該当し「下取り・売却時の査定額が下がる」事については、認める見解と認めない見解とで分かれているのが現状です。
裁判での肯定例はありますが、保険会社との任意交渉において評価損(格落ち損)が認められ、その損害分を支払われることは、まずないと考えておきましょう。
なぜかと言うと、査定額が下がったことを「金額に換算することが難しい」からと言われています。
また、フレーム(骨格)にダメージがあっても、最近の技術による修理では「元の状態にほぼ戻る」考えられますので、その要求が心情的なものとして扱われるからです。
実際の裁判でも「修理後に原告の車に技術上の欠陥(機能的障害・耐用年数低下)が明らかに認められた場合は損害として認められるが、それを認めるに足りる証拠がなく、また車の買い替えを相当とする場合に該当しないので、損害として認めることはできない」という判例があります。
つまり評価損(格落ち損)は修理で元の状態に戻るのであれば、その分の請求は認められないというものです。
裁判所では、車の査定額が低下することを顕著な事実であるとは考えておりません。
評価損を請求する場合には、日本自動車査定協会が発行する「事故減価額証明書」や「自動車修理明細書」などを根拠として、実際に中古車市場で事故車両の価値が低下していることを明確にする必要があります。
評価損を算定する際に評価方法としていくつかの方法が採用されています。
その中でも多くの裁判で用いられているのが、修理費を基準に評価損を算定する方法です。
この方法の場合、一定の条件下でその修理費に対して係数を乗じ認定されます。
修理不可能な損害の場合
では、事故により車が物理的に修理不可能な状態、所謂「全損」となってしまった場合はどうなるのでしょうか?
修理代がその車の交通事故直前の時価以上にかかってしまう場合(経済的全損と言います)、または車の本質的な構造部分に重大な損傷を受け、車の買い換えが社会通念上認められる場合には、修理費用ではなく事故直前の車の時価に買替諸費用を含めた金額から、その車の下取りや買い取り価格、またはスクラップ代金を差し引いた金額である「買替差額費」を損害額とします。
事故車が新車に近ければ、新車への買い換えを強く望む方は多いと思います。
購入したばかりの新車を相手の過失によって全損とされるのですから、心情としては当然のことではありますが、実際のところは購入したばかりでも、走行距離が少なくても、同車種の新車購入費用の賠償を受けることは、裁判で訴えたとしても非常に難しいのが現実です。
時価については、中古車の下取価格ではなく「小売価格」となります。
さらに保険会社等から支払いますと言ってくれることはまれですが、買い替えの際の諸費用も請求可能です。
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