初心運転者期間と初心運転者講習について
初めて免許の交付を受けてからの1年を「初心運転者期間」といいます。
この期間には初心運転者が事故を起こさないようにするためにいくつか定められていることがあります。
よく知られているのは初心運転者標識です。
一般に若葉マークと言っているものですね。
免許取得から1年間はこの若葉マークを運転する車の車体に張っておかなければなりません。
これは周りの車に初心運転者であることをアピールし、事故を防ぐためにある程度の配慮を求めるためのものです。
そしてもう一つが「初心運転者期間制度」と呼ばれるものです。
これは初心運転者自身が慎重に運転するように動機づけをさせ、試験は合格したもののまだ知識や技術が定着していない場合は免許取得からまだ時間がたっていないうちに改善するために設けられた制度です。
免許取得から1年以内の初心運転者期間に交通違反をし、一定の違反点数がたまってしまった場合、講習を実施することによって初心運転者期間、またはそれ以後の事故を防ぐためのものです。
講習を受けなかったり、さらに違反点数がたまると再試験を受けなければならなくなります。
その再試験に落ちたり、受けなかったりすると免許を取り消されてしまう羽目になります。
初心運転者講習とは
1年以内に違反点数が3点たまると「初心運転者講習」の対象になります。
ここでいう3点とは、2回以上の交通違反による点数だけを指します。
ですから最初に1回で3点の違反をしてもその時点では対象にはならず、次に違反をした時に初めて講習の対象となります。
また、例えば普通免許と中型免許を持っている場合、普通免許で2点、中型免許で1点で合計3点になったからといって対象になることもありません。
それぞれの免許で3点なので、普通免許だけの違反で3点、中型免許だけの違反で3点の場合に初めて対象者となります。
対象となった人は初心運転者講習を受けることができます。
実技と座学の両方で時間は約7時間程度です。
また講習料金が15000~20000円程度かかります。
この講習は任意なので受けなくても罰則はありません。
しかし講習を受けなければ自動的に再試験の対象となってしまうのです。
初心運転者期間の再試験
再試験は、初心運転者講習を受けなかった人、受講しても再び違反点数が3点たまってしまった人が対象になります。
対象になると公安委員会から通知が来ます。
本免許の実技試験と学科試験と同じものを通知が来てから1カ月以内に受けなければいけません。
この試験で不合格になった、正当な理由なしに試験を受けなかったという場合には免許は取り消しになってしまいます。
初心運転者が教習所などを使わずに免許センターでの試験で合格するのは大変難しくなっています。
ですから初心運転者講習を受けられる時は受けておいた方が賢明でしょう。
もし、試験で不合格になった場合は免許が取り消されてしまいますが、欠格期間がありませんので、翌日にでもすぐに再チャレンジすることができます。
そこで合格すれば翌日にはまた免許を取得することができます。
失効するのは対象の免許だけです。
ですから普通免許と中型免許を持っていて中型免許が取り消しになったとしても、普通免許は有効なままなので普通自動車は運転することができます。
また免許を取ることはできるものの、せっかく取ったばかりの免許を失い、また手間とお金をかけて取り直さなければならなくなります。
ですから免許を取りたての頃は標識や交通ルールをこまめに復習するようにしましょう。
そして万が一初心運転者講習の対象になってしまった場合はなるべく早めに講習を受け、違反や事故を起こすことのないように努める必要があります。
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