【完璧まとめ】抹消登録した車を新規登録する方法
何らかの理由で一時的に抹消登録した車を再び公道で走らせるには、再びナンバーを取得しなければ公道を走らせることができません。
再びナンバーを取得するには「新規登録」という手続きが必要になりますが、新規登録と言っても新車を登録する訳ではありません。
自動車業界では一般的に「中古車新規」や「中古車新規登録」などと呼ばれている手続きです。
この中古車新規登録ではナンバーを取得し車に取り付け、後ろのナンバーに封印をするため、使用者が居住している場所を管轄している陸運局・陸運支局に車を持ち込む事が必要になります。
この「中古車新規登録」は、少し手間がかかる手続きですので、ここで手続きの流れと、必要な書類について詳しく説明します。
この記事の目次
中古車新規登録の手続きの流れ
1.自動車保管場所証明書(車庫証明)を、居住地域を管轄する警察署で発行しもらう。
2.必要書類を準備する。
必要書類
所有者と使用者が同一の場合
①申請書(OCRシート第1号様式)
②手数料納付書
③定期点検整備記録簿
④自動車検査票検査(手数料の検査登録印紙が貼付けされているもの)
⑤譲渡証明書(一時抹消登録時と所有者が違う場合に必要)
※①~⑤は運輸支局で調達します。
⑥一時抹消登録証明書
⑦自賠責証明書
⑧自動車重量税納付書
⑨所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
⑩所有者の印鑑
⑪自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内)
所有者と使用者が異なる場合
所有者と使用者が同じ場合に加え、下記の書類が必要です。
1.所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
2.所有者の印鑑
3.所有者の委任状(代理人申請の場合は、所有者の実印)
4.使用者の住民票または印鑑証明書(法人の場合は登記簿謄本)
5.使用者の印鑑
6.使用者の委任状(代理人申請の場合は、使用者の認印)
7.使用者の自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内)
仮ナンバー申請と自賠責保険の加入
一時抹消登録をした車は公道を走ることができません。
中古車新規登録には、運輸支局に登録する自動車を持ち込む必要があるため「仮ナンバー」の申請と、自賠責保険へ加入する必要があります。
※仮ナンバーは市区町村役場または運輸支局、自賠責保険は各保険会社にて申込むことができます。
仮ナンバー申請に必要な書類
•自賠責保険証明書の原本
•自動車車検証(一時抹消登録している場合は一時抹消登録証明書)
•免許証
•印鑑
•仮ナンバー取得費用(750円程度)
車両の持ち込み
運輸支局(もしくは軽自動車検査協会)へ車を持っていきます。
車検を受ける
運輸支局(もしくは軽自動車検査協会)で車検を受けてください。
一時抹消登録している場合、再度車検を受けなければいけません。
車検は運輸支局内で受けることが可能ですので、その場で申込み用紙に必要事項を記入し、車検を受けてください。
車検に合格すると「定期点検整備記録簿」と「自動車検査票」がもらえます。
中古車新規登録の手続き
車検に合格し全ての書類が揃い不備がなければ、中古車新規登録の手続きが可能となります。
その場でナンバープレートが発行されて車に取り付けてもらい手続きは完了します。
中古車新規登録に必要な費用(用紙代を除く)
1.登録手数料
手数料700円の他、検査印紙代(小型車1,400円、普通車1,500円)
2.車庫証明の費用
自動車保管場所証明書を取得するための費用ですが、自分で取得することもできます。
3.自賠責保険料
車検期間以上の加入が必要で、保険料は車種と加入期間により異なります。
4.自動車税
月割り納付で、登録時期によって金額が変わります。
5.自動車取得税
車の年式によって異なります。尚、取得価格50万円以下は非課税となります。
6.ナンバー代
通常のナンバープレートは1,500円程度ですが、希望ナンバープレートの場合は、普通乗用車で4,100円~5,500円です。
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