改正道路交通法と今更聞けない自転車のルール!
自転車のルールについて学びましょう。
2015年6月1日から施行された改正道路交通法が記憶に新しいでしょう。
規制が一層厳しくなって、イヤホンをしながら自転車にのってはいけないだとかライトをしていなければ走ってはいけない、などと基礎的なところの徹底がされてきています。
奔放に走るのはあくまでルールの下でということです。
実際に交通安全指導を学校などで開催しているでしょうが、ある一定の効力はありながらも、やはり講習を聴衆された方々全員が真摯に耳を聴き向けるとは限らないでしょう。
自転車は「軽車両」と分類されるだけに、なるべく車道を走らなければいけません。
しかしながら、場合によっては歩道を走ることもあるでしょう。
それだけに「走る凶器」としばしば表現されます。
自転車を頻繁に乗られる方の中でどれだけの人がその認識を持っているか。
自転車は便利な反面危険な乗り物だということも認識しておいてほしいものですね。
ここまで書いてしまうと、まるで自分が自転車に恨みがあるような感じに見えますが、そんなことはないです。
実際通勤で乗っていますし、乗らない日はほぼありません。
それだけに乗っている人にはきちんとルールを守っていただかなければ、と思っています。
簡単に言えば、ルールですよ、ルール!
これを守ればいいわけです。
ではさっそくルールの方を確認しましょう。
上に書きましたが、車道を基本的に走りましょうということです。
「基本的には」です。
ここから例外を紹介します。
車道が危険だと思ったとき。
年少者、お年寄り、身体が不自由な方は歩道を走れますが、歩行者は優先しましょう。
まあ、歩道を通らせて頂いている、という感覚でしょうかね。
自転車は車用の信号に従うことになっていますが、信号のない交差点で、一旦停止(止まれ)の標識がある場合は、一時停止をして左右の安全を確認してから進入します。また標識がない場合も一時停止や徐行をして、安全を確認しながら入りましょう。
信号がある場合は、正面にある信号の表示に従います。歩道を渡る際には人型信号があればその表示に従い、自転車用がある場合はそれに従います。
source: http://www.jaf.or.jp/qa/accident/responsibility/12.htm
実際のところ自分がいるところに対応した信号を使えということです。
あと知られていないのが車道での右折の仕方です。
バイクと一緒なんです。
これはどういうことかと申しますと、右折の際に一回反対まで進み、それから方向を変えてから進んでください。
これは教習所に行くまでわからないと思います。
知っておきましょう!
最後に横断歩道です。
自転車の横断歩道があればそれを使ってください。
自転車横断帯がなければ歩行者用の横断歩道を使ってください、そしてできるだけ自転車から降りて進んでください。
また、そもそも横断歩道がない時は、左右を確認してできるだけ直角に走りましょう。
ふらふらすると迷惑ですし、危ないですからね。
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