【自動車税】よくわかるまとめ
「自動車税」は都道府県が自動車の所有者に課す税金です。
自動車税は車という財産に課す税ですので、車を運転するしないに関わらず納税義務があります。
つまり、たとえ駐車場にずっと駐車していて、全く運転をしていない状態でも納税しないといけません。
車をローンで購入した場合は、所有権がローン会社に留保されますが、この場合は購入者が実質的な所有者とみなされて、購入者に自動車税の納税義務が発生することになります。
この記事の目次
自動車税の税率(税額)
自動車税の税率は、「乗用車」「トラック」「バス」「その他」の4つにカテゴリーに分かれていて、さらにそのカテゴリーごとに「自家用」「事業用」と分かれています。
乗用車の自動車税の税率
乗用車の税率は、総排気量を基準に税率が決められています。
ロータリーエンジンの場合は、下記の計算式で換算して排気量が決められます。
- 排気量 = 単室容積 × ローター数 × 1.5
乗用車の自動車税額(単位:円)
排気量 | 自家用 | 事業用 |
---|---|---|
1.0リッター以下 | 29,500 | 7,500 |
1.0超〜1.5リッター以下 | 34,500 | 8,500 |
1.5超〜2.0リッター以下 | 39,500 | 9,500 |
2.0超〜2.5リッター以下 | 45,000 | 13,800 |
2.5超〜3.0リッター以下 | 51,000 | 15,700 |
3.0超〜3.5リッター以下 | 58,000 | 17,900 |
3.5超〜4.0リッター以下 | 66,500 | 20,500 |
4.0超〜4.5リッター以下 | 76,500 | 23,600 |
4.5超〜6.0リッター以下 | 88,000 | 27,200 |
6.0リッター超 | 111,000 | 40,700 |
トラックの自動車税の税率
トラックの税率は、最大積載量を基準に税率が決められています。
乗用車と異なり積載量が増えるごとに課税額も多くなります。
また、8トン超は1トン毎にプラス課税されます。(標準税率の1.5倍まで)
トラックの自動車税額(単位:円)
積載量 | 自家用 | 事業用 |
---|---|---|
1トン以下 | 8,000 | 6,500 |
1トン超〜2トン以下 | 11,500 | 9,000 |
2トン超〜3トン以下 | 16,000 | 12,000 |
3トン超〜4トン以下 | 20,500 | 15,000 |
4トン超〜5トン以下 | 25,500 | 18,500 |
5トン超〜6トン以下 | 30,000 | 22,000 |
6トン超〜7トン以下 | 35,000 | 25,500 |
7トン超〜8トン以下 | 40,500 | 29,500 |
8トン超 | 40,500+1トン毎に6,300 | 29,500+1トン毎に4,700 |
バスの自動車税の税率
バスの税率は、乗車定員を基準として税率が決められています。
乗用車と異なり乗車定員が増えるごとに課税額も多くなります。
また、事業用でも通学バス等の一般乗合用とそれ以外で税率が異なります。
バスの自動車税額(単位:円)
乗車定員 | 自家用 | 事業用(乗合) | 事業用(その他) |
---|---|---|---|
30人以下 | 33,000 | 12,000 | 26,500 |
30人超〜40人以下 | 41,000 | 14,500 | 32,000 |
40人超〜50人以下 | 49,000 | 17,500 | 38,000 |
50人超〜60人以下 | 57,000 | 20,000 | 44,000 |
60人超〜70人以下 | 65,500 | 22,500 | 50,500 |
70人超〜80人以下 | 74,000 | 25,500 | 57,000 |
80人超 | 83,000 | 29,000 | 64,000 |
その他の自動車税の税率
小型三輪車、小型四輪車、キャンピングカーなどは個別に税率が決められています。
キャンピングカーの自動車税額(単位:円)
排気量 | キャンピングカー |
---|---|
1.0リッター以下 | 23,600 |
1.0超〜1.5リッター以下 | 27,600 |
1.5超〜2.0リッター以下 | 31,600 |
2.0超〜2.5リッター以下 | 36,000 |
2.5超〜3.0リッター以下 | 40,800 |
3.0超〜3.5リッター以下 | 46,400 |
3.5超〜4.0リッター以下 | 53,200 |
4.0超〜4.5リッター以下 | 61,200 |
4.5超〜6.0リッター以下 | 70,400 |
6.0超 | 88,800 |
賦課期日と納期
自動車税の賦課期日は4月1日で、原則的に納期は5月中になっています。
都道府県が課税する地方税であるため、条例により期日は変更される場合があります。
納税は、5月ごろに都道府県から送られてくる納税通知書を用いて納めます。
新規登録
賦課期日の4月1日以降に自動車を購入して、運輸支局で車の新規登録を行った場合は、その購入月の翌月から月割で自動車税が課税されます。
例えば、8月15日に自動車を購入して新規登録すると、よく9月から3月までの7カ月分を新規登録時に納付する必要があります。
抹消登録
4月1日より前に廃車等で、運輸支局にて抹消登録を行った場合は、抹消登録を行った翌月以降の税が還付されます。
県外への転入と転出
都道府県をまたがる車の移転については、4月1日時点の登録上の都道府県で納税をしていれば、移転先で還付や再納付をする必要はありません。(2006年度から改正)
また、車検更新で必要な納税証明書も、4月1日時点の登録上の都道府県が発行するものを使用して大丈夫です。
保留制度
一部の都道府県では、「自動車税課税保留制度」があります。
この制度は、車検が切れている期間の納税義務を保留するものです。
通常、自動車税は車という財産に賦課されるため、車検が切れて使用できない車に対しても賦課されるべきですが、納税者保護のもとこの制度が運用されています。(運用方法は都道府県によって異なります。)
ただし、車検が有効な期間に納付されていない自動車税に対しては、保留ではなく未納とみなされるので、たとえ保留期間に入っても納税義務は保留も消滅もしません。
自動車の登録を抹消すれば、自動車税の納税義務は消滅します。(自動車税の未納がない場合に限ります。再登録すれば新たに納税義務が発生します。)
グリーン化特例税制
環境保護の名目で車の環境負荷の大小に応じて、自動車税の税率が変更されています。
軽減される場合
環境負荷の小さい低公害車の税率は軽減されます。
source: 国土交通省 グリーン化特例の概要
加重される場合
環境負荷の大きい車の税率は加重されます。
車種 | 車齢 | 加重税率 |
---|---|---|
ガソリン車、LPG車 | 13年超 | 15%加重 |
ディーゼル車 | 11年超 | 15%加重 |
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