【自動車税】よくわかるまとめ

自動車税

「自動車税」は都道府県が自動車の所有者に課す税金です。

自動車税は車という財産に課す税ですので、車を運転するしないに関わらず納税義務があります。

つまり、たとえ駐車場にずっと駐車していて、全く運転をしていない状態でも納税しないといけません。

車をローンで購入した場合は、所有権がローン会社に留保されますが、この場合は購入者が実質的な所有者とみなされて、購入者に自動車税の納税義務が発生することになります。


自動車税の税率(税額)

自動車税の税率は、「乗用車」「トラック」「バス」「その他」の4つにカテゴリーに分かれていて、さらにそのカテゴリーごとに「自家用」「事業用」と分かれています。

乗用車の自動車税の税率

乗用車の税率は、総排気量を基準に税率が決められています。

ロータリーエンジンの場合は、下記の計算式で換算して排気量が決められます。

  • 排気量 = 単室容積 × ローター数 × 1.5

乗用車の自動車税額(単位:円)

排気量 自家用 事業用
1.0リッター以下 29,500 7,500
1.0超〜1.5リッター以下 34,500 8,500
1.5超〜2.0リッター以下 39,500 9,500
2.0超〜2.5リッター以下 45,000 13,800
2.5超〜3.0リッター以下 51,000 15,700
3.0超〜3.5リッター以下 58,000 17,900
3.5超〜4.0リッター以下 66,500 20,500
4.0超〜4.5リッター以下 76,500 23,600
4.5超〜6.0リッター以下 88,000 27,200
6.0リッター超 111,000 40,700

トラックの自動車税の税率

トラックの税率は、最大積載量を基準に税率が決められています。

乗用車と異なり積載量が増えるごとに課税額も多くなります。

また、8トン超は1トン毎にプラス課税されます。(標準税率の1.5倍まで)

トラックの自動車税額(単位:円)

積載量 自家用 事業用
1トン以下 8,000 6,500
1トン超〜2トン以下 11,500 9,000
2トン超〜3トン以下 16,000 12,000
3トン超〜4トン以下 20,500 15,000
4トン超〜5トン以下 25,500 18,500
5トン超〜6トン以下 30,000 22,000
6トン超〜7トン以下 35,000 25,500
7トン超〜8トン以下 40,500 29,500
8トン超 40,500+1トン毎に6,300 29,500+1トン毎に4,700

バスの自動車税の税率

バスの税率は、乗車定員を基準として税率が決められています。

乗用車と異なり乗車定員が増えるごとに課税額も多くなります。

また、事業用でも通学バス等の一般乗合用とそれ以外で税率が異なります。

バスの自動車税額(単位:円)

乗車定員 自家用 事業用(乗合) 事業用(その他)
30人以下 33,000 12,000 26,500
30人超〜40人以下 41,000 14,500 32,000
40人超〜50人以下 49,000 17,500 38,000
50人超〜60人以下 57,000 20,000 44,000
60人超〜70人以下 65,500 22,500 50,500
70人超〜80人以下 74,000 25,500 57,000
80人超 83,000 29,000 64,000

その他の自動車税の税率

小型三輪車、小型四輪車、キャンピングカーなどは個別に税率が決められています。

キャンピングカーの自動車税額(単位:円)

排気量 キャンピングカー
1.0リッター以下 23,600
1.0超〜1.5リッター以下 27,600
1.5超〜2.0リッター以下 31,600
2.0超〜2.5リッター以下 36,000
2.5超〜3.0リッター以下 40,800
3.0超〜3.5リッター以下 46,400
3.5超〜4.0リッター以下 53,200
4.0超〜4.5リッター以下 61,200
4.5超〜6.0リッター以下 70,400
6.0超 88,800

賦課期日と納期

自動車税の賦課期日は4月1日で、原則的に納期は5月中になっています。

都道府県が課税する地方税であるため、条例により期日は変更される場合があります。

納税は、5月ごろに都道府県から送られてくる納税通知書を用いて納めます。

新規登録

賦課期日の4月1日以降に自動車を購入して、運輸支局で車の新規登録を行った場合は、その購入月の翌月から月割で自動車税が課税されます。

例えば、8月15日に自動車を購入して新規登録すると、よく9月から3月までの7カ月分を新規登録時に納付する必要があります。

抹消登録

4月1日より前に廃車等で、運輸支局にて抹消登録を行った場合は、抹消登録を行った翌月以降の税が還付されます。

県外への転入と転出

都道府県をまたがる車の移転については、4月1日時点の登録上の都道府県で納税をしていれば、移転先で還付や再納付をする必要はありません。(2006年度から改正)

また、車検更新で必要な納税証明書も、4月1日時点の登録上の都道府県が発行するものを使用して大丈夫です。

保留制度

一部の都道府県では、「自動車税課税保留制度」があります。

この制度は、車検が切れている期間の納税義務を保留するものです。

通常、自動車税は車という財産に賦課されるため、車検が切れて使用できない車に対しても賦課されるべきですが、納税者保護のもとこの制度が運用されています。(運用方法は都道府県によって異なります。)

ただし、車検が有効な期間に納付されていない自動車税に対しては、保留ではなく未納とみなされるので、たとえ保留期間に入っても納税義務は保留も消滅もしません。

自動車の登録を抹消すれば、自動車税の納税義務は消滅します。(自動車税の未納がない場合に限ります。再登録すれば新たに納税義務が発生します。)

グリーン化特例税制

環境保護の名目で車の環境負荷の大小に応じて、自動車税の税率が変更されています。

軽減される場合

環境負荷の小さい低公害車の税率は軽減されます。

自動車税のグリーン化特例税制
source: 国土交通省 グリーン化特例の概要

加重される場合

環境負荷の大きい車の税率は加重されます。

車種 車齢 加重税率
ガソリン車、LPG車 13年超 15%加重
ディーゼル車 11年超 15%加重
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