車に付ける4つのマークの意味
車を運転する時に法令で定められた対象となる人が車体につけなければいけないマークが定められています。
免許を取ったばかりの人がつける若葉マークがその一つです。
若葉マーク以外にも高齢者マークなど、いくつかのマークが存在します。
運転に慣れなかったり、何らかのハンディキャップがある車に対する周りの車への注意喚起が目的です。
対象であるにもかかわらず、マークをつけていないと交通違反になる場合や表示義務に努めるだけの場合などマークによって違いがあります。
どれが表示義務のあるマークなのかをしっかり把握して自分が対象になった場合はきちんと車体に表示するようにしましょう。
表示義務違反だと1点の違反点数がついてしまうので、そんなことで点数をつけてしまってはもったいないですね。
そしてすべてのマークに共通することが2つあります。
まずは取り付け位置です。
どのマークも車体の前後両方の地面から0.4~1.2メートルの見やすい位置に設置しなければならないと定められています。
次に他の運転者に対する罰則です。
いずれかのマークを付けている車に対して無理な幅寄せや割り込みをした場合は交通違反として1点の点数がつき、反則金を課せられます。
大型車で7000円、普通車と二輪車で6000円、小型特殊で5000円です。
ただし、これは割り込みや幅寄せをされた車が対象者かつマークをつけていた場合です。
法的な対象者ではないのにマークをつけていた場合は除きます。
それぞれのマークをきちんと理解して自分が対象者になったときは車に装着するようにし、他の車がマークをつけていた場合は譲り合いを心がけましょう。
初心者運転標識
若葉マークと呼ばれている標識です。
一般に最も知られているマークでしょう。
葉っぱのような形で左側が黄色、右側が緑色のマークです。
普通自動車免許を取得してから1年未満の人が対象者です。
タクシーや軽自動車などすべての車が対象となっています。
この標識には表示義務があります。
対象であるにもかかわらず表示していない場合は道路交通法違反により1点の違反点数と4000円の反則金がつけられるので注意しましょう。
1年以上経過してからつけていたとしても特に問題はありません。
免許取得から1年は経過したけどまだ不安だからつけていたい、というのも大丈夫です。
カー用品店やホームセンターなどで購入することができます。
また、卒業した際にプレゼントしてくれる自動車教習所も多いようです。
高齢運転者標識
一般に高齢者マークと呼ばれている標識です。
緑、黄緑、黄色、オレンジのマークです。
このマークになったのは2011年からで、それまでは黄色とオレンジの柄でしたが、新しいものに変えられました。
対象は普通自動車を運転する70歳以上の人で、加齢に伴う身体機能の低下によって運転に支障をきたす可能性のある人です。
表示義務はなく、つけていなかったとしても罰則はありませんので運転が少し不安だなという人はつけるようにしましょう。
免許センターや警察署などで販売されています。
聴覚障害者標識
緑地に黄色の蝶が描かれているマークです。
聴覚障害をお持ちの人で、条件つきで普通免許を取得している人が対象です。
この標識は表示義務があります。
若葉マークと同じように対象者が表示せずに車を運転した場合には違反点数1点と反則金4000円が課せられます。
試験場内の売店で販売されています。
身体障害者標識
青地に白の四つ葉のクローバーが描かれているマークです。
肢体不自由の人で、条件つきで普通免許を取得している方が対象です。
このマークに関しては表示義務はありません。
表示するように努めるという努力義務だけです。
このマークも試験場の売店で購入することができます。
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