クレジット支払いと契約の成立について

by Simon Cunningham


【事例】

Aさんは200万円の中古車の購入を決めました。

支払い方法は、20万円は現金で残りの280万円はクレジットを組んで支払う事とし、手続きは販売店が行うという条件で売買契約を結びました。

Aさんは20万円を支払いましたが、信販会社の調査の結果、クレジット払いが拒否されました。

【設問1】

Aさんは、残金の280万円を支払う必要があるのでしょうか?

【回答1】

この場合、売買契約は不成立なので、残金を支払う必要はありません。

【設問2】

Aさんは、支払った20万円を返還してもらえるのでしょうか?

【回答2】

売買契約は不成立なので、販売店は20万円をAさんに返還しなければなりません。

【設問3】

Aさんの要望により、販売店は装備品の取り付けをしてしまいました。

Aさんはその費用を支払う必要があるのでしょうか?

【回答3】

通常、装備品の取り付けは売買契約と別になっています。

しかし、それは車の売買契約が成立することが前提となっているものです。

この場合、売買契約は不成立ですので、Aさんは装備品の取り付けにかかった費用を支払う必要はありません。

※契約書に特約として依頼者負担が記載されている場合は、Aさんには支払い義務が生じます。

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