自動車税の滞納による延滞金は?(1年、1ヶ月、差し押さえ)
自動車税は毎年納税しなければならない地方税です。
地域によって差がありますが、毎年4月~5月上旬にかけて納税通知書が送付されます。
そして5月末が納税期限である場合がほとんどです。
毎年やらなければならないものと分かっていてもついうっかり忘れてしまった、忙しくて納税する時間がなかった、家族の誰かが払っていると思ったということなどから期限を過ぎてしまうこともあるかもしれません。
延滞に気付いたらなるべく早めに納税するようにしましょう。
期限が過ぎたのにほったらかしにしておくと、延滞金が雪だるま式にふくれあがってしまいますし、最悪の場合あなたの大事な車を失ってしまう事態にもなりかねません。
自動車税の納税も他の税金と同じように国民としての義務です。
滞納してしまったらどうなる?
自動車税を滞納した場合、他の税金と同じく本来の税金に延滞金が加算されます。
支払い期日の翌日から1カ月までは年2.9%、それ以降は年9.2%の割合です。
しかし1000円未満は切り捨てなので延滞しても999円までは延滞金がかからないということになります。
ですから排気量や地域の差がありますが、7~8月くらいまで延滞しても、延滞金はありません。
しかし裏を返して言えばある日気付いたときにはある日突然1000円の延滞金が上乗せされ、それが年9.2%の率で日ごとに増えていくということになります。
このことを考えると早く払ってしまった方がいいということが分かります。
納税し忘れているとだいたい7月くらいに督促状が届きます。
督促状が届いた時点では延滞金がまだ加算されない場合が多いですので、督促状が届いたらすぐに払いに行きましょう。
自動車税は地域によって違いますが期限内であればコンビニ、カードなどで納めることができます。
しかし期限を過ぎるとゆうちょを除く各金融機関、県税事務所でないと納めることができなくなります。
支払い期限を過ぎてしまった通知書では納税することができない点にも注意しましょう。
期限を過ぎると延滞金がかかるうえに納めるのにも多少手間がかかってしまうので、やはり期限内に納めるのが一番のようですね。
そして自動車税が未納の状態では車検を受けることができなくなってしまいます。
ですから延滞金が増えるだけでなく、車そのものを使うことができなくなってしまうこともあるのです。
次の車検時に税金と延滞金を納めなければならないので、ただでさえお金がかかる車検時にさらにまとまったお金が必要になってしまいます。
納められない場合は?
督促状が送られても納税のない場合、延滞金を含めた払込書が送付されます。
それも無視してしまうと差し押さえ通知書が届きます。
未納分の税金に充当するために、持ち主の車や財産を差し押さえるという予告です。
そして最悪の場合、実際に車や財産が差し押さえられてしまうという事態になってしまいます。
もし、何らかの事情で納められない場合は都道府県税事務所などに相談してみるのがいいでしょう。
納めることができない特別な理由があれば減免されますし、そうでない場合も分割払いなどを認めてくれることもあります。
支払う意志があると認められれば、すぐに納められなくても差し押さえなどの強制執行になることはありません。
逆に、何も返事をしないでいると支払う意志なしとされ、差し押さえにあってしまいます。
せっかくの車を差し押さえられて手放してしまうことほどばかばかしいことはありません。
ですから期限内にしっかりと納税することはもちろんですが、期限を過ぎて延滞金がかかってしまった場合でもなるべく早めに納めてしまうことが得策だと言えます。
また納められない場合もきちんと関係機関に相談して支払う意志を見せ、あなたの大事な財産や車を守るようにしましょう。
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