意外と知らない?交通事故の調停って何?
調停について正しい知識を持っているでしょうか?
実際に体験した方以外で、自身をもって「知っている」と言える方はそういるものではないと思います。
実際のところ調べても一見なにやら複雑そうだし、時間がかかりそうだし・・・、となかなか億劫になる気持ちはわかります。
それ故に事後的に内容を知ることになるのでしょう。
しかし考えてみてください。
事故は自分のミスで起きることもありますし、もしくは不可抗力のようなもの、どうしようもないようなこと、でもありますよね。
このように事故とは「ごく普通に起きうるもの」という前提でいたほうがよいでしょう。
そしてそのように考えたとき、事故に対しての心構えができるようになると思います。
そこで初めて準備というものが“自発的”に始まる、もしくは始められると思うんですよね。
事後的に知識をつけるのも手ですが、前もって知っておくというのも価値のあることだと思いますし、予想外に自分の武器になるでしょう。
では詳しくまとめていきたいと思います。
調停って何?
賠償問題の解決方法のひとつである調停は、示談がまとまらなかった場合、訴えを起こす前に裁判所の調停委員会に仲介してもらい、話し合いを進めるもので す。示談と裁判の中間にあたり、手続きも比較的簡単な“法律上権威のある専門家を仲立ちとした当事者同士の話し合い”source:http://www.jaf.or.jp/qa/accident/responsibility/10.htm
つまり、示談がまとまらない、というときに詳しい専門家に仲介してもらって話し合いをすることです。
まあ、これで解決すれば当事者同士でグダグダするよりもコスパもよく素早い解決になりますねぇ。
また調停委員会というものが対応してくれます。
流れ
損害賠償を請求される方の住所を管轄している簡易裁判所に調停したいと申告します。(人身事故の場合は上のとは逆で請求者の簡易裁判所でもOKです。)
裁判と違っていいところというのは、調停の際、自由にお互いが主張できるということですね。
付け加えて、弁護士以外に家族や知人も代理人として見られるというのもなかなかフレキシブルでメリットですよね。
裁判は色々な意味で“しがらみ”が多いという印象はありますし実際そのようですからね。
それぞれがしっかりと主張したら、あとは立会人である委員会が解決案や妥協案をまとめてくれるのです。
無事双方が納得してまとまれば調停調書が作られます。
これがあれば強制執行もできます。
しかし、これだけ良いところを書きましたがいい反面少々面倒なこともあります。
調停の難点
調停とは穏便に行われる「話し合い」なのです。
実際のところどちらかに不服があって、納得できなければ解決できません。
また、「相手が出頭してこない!」状況になればそれだけ滞ります。
もちろん制裁はあります。
しかしそう考えると非常に面倒臭ですね。
まあ、それだけではないので、面倒くさがらずにやってみる、というのが賢明な判断です。
流れはつかめましたね。
では必要なものを確認しましょう。
1.簡易裁判所で手に入れることができる調停申立書
2.交通事故証明書
3.医師の診断書、死亡事故の場合は死体検案書
4.病院から発行してもらう診療明細書
5.収入証明書(確定申告書の控えまたは源泉徴収票)
6.印鑑
この中で一見忘れてしまいそうなのが収入証明証ですね。
忘れないようにしましょう。
また、請求する金額によって手数料がかかりますのでご注意を。
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