【ガソリン税(揮発油税・地方揮発油税)】よくわかるまとめ

ガソリン税(揮発油税・地方揮発油税

「ガソリン税」とは、ガソリンに課税される国税です。

正確には、「揮発油税及び地方揮発油税」と言います。

また、「揮発油税」と「地方揮発油税」とをあわせて、「ガソリン税」と言われます。

「揮発油税」と「地方揮発油税」とをあわせて、1リットル当たり53.8円課税されます。


揮発油税

「揮発油税」とは、揮発油(温度15度において0.8017をこえない比重を有する炭化水素油)に対して課税される国税です。

暫定税率(2008年(平成20年)5月1日〜2018年(平成30年)3月31日)により、1リットルあたり48.6円課税されます。

(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例)
第八十八条の八 平成二十二年四月一日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税額は、揮発油税法第九条 及び地方揮発油税法第四条 の規定にかかわらず、当分の間、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、地方揮発油税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。
— 租税特別措置法 平成二三年六月三〇日法律第八二号

地方揮発油税

「地方揮発油税」とは、ガソリンに課税される国税です。

上述の暫定税率(2008年(平成20年)5月1日〜2018年(平成30年)3月31日)により、1リットルあたり5.2円課税されます。

揮発油税 地方揮発油税 合計
本則税率 24.3 4.4 28.7
特例税率 24.3 0.8 25.1
税率 48.6 5.2 53.8

減税

沖縄県については、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」により、1リットル当たり7円減税されています。

ただし、「沖縄県石油価格調整税条例」により、ガソリン1リットル当たり1.5円を課税しているので、実質減税額は、1リットル当たり5.5円となっています。

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