【まとめ】車の抹消登録(永久抹消登録、一時抹消登録、解体届出)の方法
廃車とは、車の使用を一時的に中止する場合や、既に解体している場合、盗難や災害等により車が使えなくなった場合などに行う手続きです。
正式には「抹消登録」と呼ばれ、新しい住所を管轄する運輸支局で手続きを行います。
車を廃車にする場合、手続きの方法は廃車の種類によってやり方が変わってきます。
種類は「永久抹消登録」「一時抹消登録」「解体届出」の3つで、それぞれの手続きをご紹介いたしますので、条件に合う方法をご確認ください。
廃車の種類
廃車には、廃棄(解体)する場合と、再使用(売買等)を行う場合で手続きの種類が3つに分かれています。
1.永久抹消登録・・・既に解体している場合(災害によるものを含む)
2.一時抹消登録・・・使用を一時的に中止する場合(盗難によるものを含む)
3.輸出抹消仮登録・・・海外に輸出する場合
尚、一時抹消登録を行った後に「自動車リサイクル法」に基づいて解体された場合は「解体届出」を運輸支局へ届け出る必要があります。
永久抹消登録
既に解体されている場合は、ナンバープレートと必要書類等を持参し管轄の運輸支局で永久抹消登録の申請を行います(リサイクル業者からの解体終了報告後15日以内)
・自動車税が月割り計算で還付されます。
・車検が一定期間以上残っている場合は、重量税の還付を受けることができます。
・自賠責保険の保険期間が一定期間以上残っている場合は、加入している保険会社に申請を行うことで、保険期間の残りに相当する保険料の還付を受けることができます。
必要書類
1.所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
2.所有者の委任状(所有者の実印が押印されているもの)
3.車検証
4.ナンバープレート (前後)
5.「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」が分かる書面
6.手数料納付書
7.永久抹消登録申請書(解体届出書)
8.自動車税・自動車取得税申告書(地域により不要)
一時抹消登録
ナンバープレートや必要書類等を持参し、管轄の運輸支局で一時抹消登録の申請を行います。
・自動車税が月割り計算で還付されます。
・自賠責保険の保険期間が一定期間以上残っている場合は、加入している保険会社に申請を行うことで、保険期間の残りに相当する保険料の還付を受けることができます。
※一時抹消登録後に「解体」する場合は、解体届出の手続きが必要。
※一時抹消登録後に「所有者変更」する場合は、所有者変更記録の手続きが必要。
※一時抹消登録後に「再使用」する場合は、中古新規登録の手続きが必要。
必要書類
1.所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
2.所有者の委任状(所有者の実印が押印されているもの)
3.車検証
4.ナンバープレート (前後)
5.手数料納付書
6.一時抹消登録申請書
7.自動車税・自動車取得税申告書(地域により不要)
解体届出(一時抹消後に解体を行った場合)
一時抹消登録時に交付された「登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)」などの必要書類等を持参し、管轄の運輸支局で「解体届出」の手続きを行います(リサイクル業者からの解体終了報告後15日以内)
・車検が一定期間以上残っている場合は、重量税の還付を受けることができます
必要書類
1.所有者の委任状(所有者の認印が押印されているもの)
2.登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
3.「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」が分かる書面
4.手数料納付書
5.永久抹消登録申請書(解体届出書)
6.代理人の印鑑 (代理人が申請する場合にのみ必要)
何らかの理由で乗らなくなった、または乗れなくなった場合は、廃車をしなければ、毎年「自動車税(軽自動車税)」が請求されます。
一時的・長期的に乗らなくなる場合には、一時抹消登録の手続きをしておきましょう。
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