車の登録手続きが必要な3つの場合とその方法
車は所有者が変わったり、所有者の住所などが変わった場合、変更する内容を「登録申請」することが義務付けられています。
家や建物といった不動産と同じように、所有権を明確にするため自動車も登録する義務があるのです。
ちなみに軽自動車の場合は登録の必要はありません。
実際に、登録申請が必要なケースは次の3つになります。
ケース | 手続き内容 |
---|---|
車の所有者が変わった場合 | 移転登録(名義変更) |
車の所有者の性や住所が変わった場合 | 変更登録 |
車を廃車する場合 | 抹消登録 |
この記事の目次
移転登録(名義変更)
名義変更とは車の持ち主が変わったときに行う手続です。
車の車検証には「車の所有者が誰なのか」が登録してあります。
車を売買すると車の所有者が変わりますから、所有者の登録を変更する必要があります。
これを「移転登録(名義変更)」といいます。
車の場合はたとえ自分の私有地に保管していても、車検証の所有者の物と見なされます。
つまり税金やその他の権利義務は、車検証に記載されている所有者となります。
しかし自分が購入した場合でも、所有者の蘭に自分の名前が記載されておらず、販売店の名前になっている場合がります。
それはローンで購入した場合に多く見られます。
その車のローンが完済されていないと自動車の所有権解除はできません。
ローンが終わっている場合は自動車販売会社に連絡すると、完済を確認をした上で「譲渡証」と印鑑証明書を作ってくれます。
それを陸運事務所に持って行けば、使用者の変更の時に所有者を変更する手続き「移転登録(名義変更)」が可能です。
変更登録
引越しで住所が変更になる場合、車の所有または使用者は「車検証の住所変更手続き」が必要になります。
住所変更があった時は「変更があった時から15日以内」に新しい住所を管轄する陸運局(普通自動車)・軽自動車検査協会(軽自動車)」で手続きを行います。
この変更手続きを行なわないと、自動車税納付書の送付先が変更されませんので注意してください。
ちなみに15日以内に手続きを行わなくても罰則はありませんが、間に合わない場合は、各都道府県税事務所へ行って「自動車税の納付書の送付先」を変更してもらいましょう。
また変更手続きを行っていないと、廃車にする時や下取りに出す際に手続きが面倒になりますので、早めの手続きをおすすめします。
抹消登録
登録している車の使用を一時的に中止または解体する場合や海外に輸出する場合には、「抹消登録」が必要です。
一時的に中止する事を「一時抹消登録」と言い、車検切れや中古車売買などで、車の使用を一時的に停止する場合に多く使われています。
ちなみにこの手続きを行えば毎年の自動車税は支払わなくて済みます。
手続きは、管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所にナンバープレートと必要書類を提出する必要があります。
一方、「永久抹消登録」とは、自動車の使用を一時的に中止する「一時抹消登録」ではなく、その名の通り永久的に車を抹消してしまう事を言います。
解体(スクラップ)により永久的に使用しなくなった自動車を、登録から抹消するための手続きです。
永久抹消の手続きは、解体事業者または車の解体処理を引き受けた販売店等から、解体された連絡を受けた日から15日以内に行わなければならないとされています。
また、「永久抹消」を行う事により、残っている車検期間に応じて「自動車重量税」の還付を受ける事が出来ます。
注意すべき点としては、永久抹消の手続きを行う場合は、既に車が解体(スクラップ)されている事と、解体事業者から「移動報告番号」と「解体報告記録日」の報告を受けている必要があります。
また、車両を解体しないで廃車手続きを行う場合には「永久抹消登録」ではなく 「一時抹消登録」の手続きになり、既に「一時抹消登録」されている場合には、解体処理後の手続きは「解体届出」となります。
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