ナンバーによる諸経費の違い(3ナンバー、5ナンバー、軽自動車)
乗用車には大きさや排気量によって3ナンバーと5ナンバーの車、そして軽自動車に分類されます。
この分類によって、購入時の自動車税・自動車重量税、自動車取得税といった税金や保険料の金額が変わります。
車の購入時には税金・保険の種類と金額を把握しておきましょう。
自動車税
毎年納税する自動車税(軽自動車の場合は軽自動車税)は、毎年4月1日午前0時時点の車の使用者もしくは所有者に課税される地方税で、金額は種類・用途・排気量によって変わります。
また、この税金は購入時の翌月から購入年度の3月までの月割り額がかかります。
乗用車の場合、排気量1000cc以下の29,500円から6,000cc以上の111,000円まで、500ccごと10段階に分かれています。
一方、軽自動車は市町村税の軽自動車税がこの自動車税にあたりますが、自動車税とは異なり一台あたりの定額制のため登録する年度には課税されず、金額は乗用車の場合、7,200円と自動車税より安いのが特徴です。
道路の利用に対して、その整備費などを利用者が負担する性格を持つ税金です。
自動車重量税
新車登録の時と車検時に支払う国税です。
車の重さによって課税される税金で、3ナンバー・5ナンバーに関わらず、車の重量に応じて車検の有効期間分を前払いします。
例えば、新車で乗用車を購入した場合、次の車検までの有効期間が3年間なので3年分の税金を納付し、次回の車検からは有効期間が2年になるので2年分の税金を納付します。
軽自動車は1台あたりの3,300円の定額となっており、原則として税額に相当する金額の自動車重量税印紙を納付書にはり付けて納付します。
自動車取得税
自動車取得税は、その名の通り自動車を取得(購入)して登録する時にかかる地方税で、都道府県および市町村の道路整備の費用として使われます。
取得金額の中にはカーナビ等、オプションの価格も入る事を覚えておきましょう。
3ナンバーと5ナンバーはともに新車価格に応じて定められる課税標準額の3%ですが、軽自動車は2%です。
中古車の場合は購入価格により免税される場合がありますので、詳しくは販売店に問い合わせましょう。
減税制度
ハイブリッド車・電気自動車・燃費基準達成車・低排出ガス車など、環境性能に優れた車に対して税率が軽減される制度です。
購入希望の車はこの制度の対象になるのか、販売店に問い合わせる事をおすすめします。
自賠責保険
自賠責保険とは、法律によって自動車を使用する際に強制的に加入が義務づけられている自動車損害賠償責任保険の総称で、この保険に加入せず車を運転すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
この保険で補償されるのは、交通事故などで他人を死亡させたりケガをさせたりした人身事故の場合で、相手への損害賠償に対して保険金が支払われます。
運転者自身のケガや自動車の修理代などへは保険金が支払われません。
料金は、自家用普通乗用車(3ナンバー・5ナンバー)と軽自動車で違い、3ナンバー・5ナンバーであれば37ヶ月契約で40,040円、軽自動車で37,780円です。
なお、車検がある自家用普通乗用車(3ナンバー・5ナンバー)と軽自動車は、車検期間を完全にカバーする自賠責保険に加入しなければならないので、新車購入時には37ヶ月の契約となります。
3ナンバーと5ナンバー、軽自動車の基準
これまで3ナンバーと5ナンバー、そして軽自動車の税金と保険料の違いを説明しましたが、基準となる排気量と車体の大きさを整理してみましょう。
軽自動車は排気量が660cc以下、長さが3.4m以下、幅が1.48m以下、高さが2m以下で、5ナンバーが、長さが4.7m以下、幅が1.7m以下、高さが2m以下、排気量が2,000cc(ガソリンエンジンの場合)、それ以上の車が3ナンバーとなります。
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