免許証の住所変更の方法
免許証は日常持ち歩く身分証の中でもっとも使いやすいものだと言うことができます。
顔写真、住所、生年月日などが記載されていてサイズもカードサイズで財布やパスケースに入れて難なく持ち運べるからです。
発行元も公安委員会なので信頼性もトップクラスです。
免許証を身分証明として使えない場面はほとんどないでしょう。
そんな免許証の住所が今住んでいるところと違っていたらどうでしょうか。
住所が違っていたとしても免許としての効力はあるので車は問題なく運転することができます。
しかし一番便利な身分証として免許証が使えないので不便になることが多くなるはずです。
引っ越しをして転入届を出したからといって免許証の住所まで更新されるわけではありません。
ですから引っ越しをした時はなるべく早めに住所変更の手続きをすることをおすすめします。
住所変更の仕方
手続きは引っ越した先の警察署、免許センターで行います。
予約等は必要なく、行ける時で構いません。
警察署では土日は受付していませんが、免許センターによっては日曜日に手続きを行うことができる所もあります。
問題がなければ30分程度で終わることがほとんどです。
手数料も無料です。
免許証と新しい住所が確認できる書類と印鑑を持参しましょう。
住民票の原本、新しい住所が記載されている健康保険証、電気ガス水道など公共料金の領収証などです。
住民票の原本は続柄の記載不要で、手続きが終われば返却されます。
同一都道府県内での引っ越しはこれで構いませんが、他の都道府県への引っ越しの場合は縦3センチ、横2センチの6カ月以内に撮影された写真が必要になる場合があります。
最近では必要になることはあまりないようですが、全国的な統一はなく都道府県によって違うので必ず手続きの前に確認するようにしましょう。
この写真は申請用の写真なので、免許証の写真に使われることはありません。
昔は代理人でも手続きできましたが最近では本人でないとできない場合が多いようです。
都道府県によって違うので、本人がいけない場合は免許センターや警察署に事前に問い合わせをしましょう。
手続きが終わると新しい免許証ができるわけではなく、それまで使っていた免許証が返却されます。
免許証の裏の備考欄に新しい住所が印字されるのです。
更新期間が近い場合は
引っ越した時期と免許証の更新期間が近づいている場合、住所変更と更新の二度手間になってしまうのでしょうか。
道路交通法第94条には以下のようにあります。
免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあっては、同上の規定による記録)を受けなければならない。
そしてこれに違反した場合は2万円以下の罰金または科料に科せられる場合があります。
しかし、だからといって実際にこの罰則を受けることはほとんどないようです。
「速やかに」とはいったいどれくらいの期間なのかも明記されていません。
ですから引っ越しと更新期間が近い場合は免許更新の際に住所変更の手続を実際に行ってしまえば問題ありません。
そのような人が圧倒的に多いようです。
ですから時間がない中、無理をして住所変更の手続きだけをしなければいけないわけではありません。
しかし、免許証に記載されている住所が実際に違えば身分証明証としての効力を持たなくなってしまいますので、時間があればできるだけ早く住所変更を済ませてしまった方がより安心できるでしょう。
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