被害者側から加害者の保険を請求する方法
交通事故がおこった際に、被害者が加害者に対し保険金を直接請求できる権利をご存知でしょうか?
条件はありますが、被害者が加害者の保険金を請求する事ができます。
保険会社に対して保険金の支払請求ができる(権利がある)のは保険に加入している被保険者です。
ですから原則として保険会社に保険金を請求できるのは加害者という事になりますが、例えば加害者に損害賠償を支払う経済的能力が無いという場合、損害賠償を請求しても支払う事はできません。
しかしこのような場合、被害者保護を目的とした強制保険、すなわち自賠責保険はその目的を果たせなくなります。
加害者が自賠責保険に加入している場合には、被害者が直接に自賠責保険会社に対して損害賠償を請求できる制度があります。
自賠責保険の被害者請求
前述でも説明しましたが、自賠責保険は被害者救済を目的とした保険です。
加害者から十分な賠償を受けることができない時に、最低限の賠償を被害者が請求することができます。
これを「被害者請求(直接請求)」といいます。
請求の手順は、保険会社へ連絡し「損害賠償額支払い請求書」や「事故発生状況報告書」などの必要書類を保険会社へ提出する必要があります。
保険金を受け取った後に示談が成立し損害額が確定した場合は、被害者請求で支払われた損害賠償額を差し引いた額が支払われます。
また、被害者請求はその手続の透明性から、確実に後遺障害等級認定を受け示談提示を待たず保険金を受け取る事ができる利点があります。
なぜ被害者請求の透明性が高いのかというと、被害者請求では後遺障害等級認定を求める際に、保険会社に等級認定の手続きを任せる「事前認定」とは異なり、被害者自身が請求を行いため、手続きの透明性が高くなるのです。
つまり、加害者の保険会社を通さない事で、自分で納得のいく申請ができるのです。
後遺障害の等級もより実情に沿った認定をしてもらえるようになり、障害の等級に応じた自賠責の限度額を先取りする事も可能です。
しかしその分、被害者側の手間はかなり増える事になります。
また、自賠責保険から受け取れる補償の種類は「傷害部分」「後遺障害部分」に分かれ、傷害部分は治療費・交通費・休業損害・傷害慰謝料などが対象で、上限金額は120万円です。
一方「後遺障害部分」の対象は、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益となり、上限金額は認定等級によって異なります。
任意保険の被害者請求
これまで「自賠責保険の被害者請求」について説明しましたが、「任意保険の被害者請求」は可能なのでしょうか?
任意保険も自賠責保険と同じく、被保険者はその保険に加入している契約者です。
被害者の救済を目的とした自賠責保険とは違い、任意保険は被保険者が損害賠償の支払義務を負った場合にそれを填補するのが目的です。
また、保険会社は被害者の方に対して損害賠償の支払義務を負っているわけではありません。
損害賠償の支払義務を負うのは加害者ですから、任意保険会社は加害者が被保険者の場合に損害賠償責任を填補するのは保険会社の役割です。
つまり原則として、被害者は任意保険会社に対して直接に損害賠償を請求できませんが、被保険者が損害賠償責任を負担することを前提として、被害者請求を求めることができる場合があります。
- 法律上の損害賠償責任の額が判決で確定した場合、または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合。
- 被害者が加害者に対して、損害賠償請求権を行使しないことを書面で承諾した場合。
- 損害賠償の金額が保険の限度額を超えることが明らかとなった場合。
- 加害者またはその法定相続人が破産、死亡、または生死不明で、法定相続人がいない場合。
上記のいずれかに当てはまる場合です。
ただし、保険金請求の時効が過ぎている場合は被害者請求を求めることはできません。
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