仮ナンバーで車検切れの車を車検に通す方法
車は2年に1回車検を受けて何も異常がないことを確かめなければ公道を走ることができないと法律で決められています。
そしてその車検を受けなければならない期限の日付は車検証に記載されています。
しかし、日常では車検証を見ることはあまりないでしょう。
毎日のように見るフロントガラスのステッカーにも表示されてはいますが、年月だけですのでついうっかり忘れていて車検の期限が昨日だった、ということもあるかもしれません。
車検の期限が過ぎた場合でも、新しい車検証をもらうにあたっての手続きや書類に変わりはありません。
ディーラーや民間車検場に依頼したり、ユーザー車検を行って手続きをします。
しかし、一番の問題は車検切れの車は公道を走ることができない点です。
公道を走ることができないので、ディーラー、整備工場、車検場などに車を持って行きたくても運転することができなくなってしまいます。
それでは、車検切れの車を車検に出して再び公道を走れるよにするにはどうすればいいのでしょうか。
そんなときは仮ナンバーを交付してもらうと、車検切れでも公道を走ることができるようになります。
仮ナンバーとは
仮ナンバーとは、その名の通り仮に発行されたナンバーです。
普通のナンバープレートに赤い斜めの線が入ったようなプレートですので、仮ナンバーの車が道路を走っていれば、ひと目で分かるようになっています。
車検切れの車を工場に持っていくときや盗難または紛失などでやむなくナンバーが無くなってしまった車を運ぶときなどにつけられるものです。
仮ナンバーをつけていれば車検が切れていても公道を走ることが許されています。
しかしあくまでも仮のナンバーですのでずっとつけていられるわけではありません。
定められる有効期間は場合によりますが1~5日間程度でしょう。
また、申請時に工場などへ運ぶためのルートを申請し、そのルートしか走ってはいけないことになっています。
もし申請と違うルートを走ってしまった場合は無車検走行として6点減点されてしまうので気をつけてください。
仮ナンバーには臨時運行ナンバーと回送運行ナンバーの2種類があり、自家用車で車検切れの車に発行されるのは臨時運行ナンバーです。
臨時運行ナンバーは1台ごとに発行されるので、他の車につけることはできません。
回送運行ナンバーとはディーラーなど車を販売する業者に発行され、1台ごとに申請しなくても車を移動させることができるものです。
仮ナンバーの取得方法
車が登録してある地域の市区町村役場、陸運局で申請してください。
当然ですが、そこまで向かうのに車検切れの車を使うことはできません。
必要な物は、車検証、印鑑、免許証、自賠責保険証の原本です。
自賠責保険は期限内のものでなくてはなりません。
もし自賠責保険も切れているのならば、先に入りましょう。
別に発行手数料もかかります。
地域差がありますがおおむね750円程度です。
仮ナンバーを使って車を移動させたい日の当日か前日に申請します。
それより前に行っても申請できないので注意しましょう。
申請すればすぐに仮ナンバーをもらえるので、それを車に取り付けて公道の走行が可能になります。
決められた日数内で決められたルートしか走れないのでここには十分気をつけましょう。
また、期限後5日以内に仮ナンバーは返却しなければいけないのでそのことも忘れないようにしてください。
車に取り付ける際は前方ナンバーならネジを2本外して取り付ければいいのですが、後方ナンバーには封印がしてあるのでそういうわけにはいきません。
ですから後ろに取り付ける際は封印をしていないもう1つのネジだけで取り付けることになります。
しっかりとネジを締めれば走行中に外れることはないので安心してください。
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