運転免許を期間前に更新する方法
運転免許を更新できるのは更新年度の誕生日から前後1カ月と期間が定められています。
それより遅くなると免許が失効されてしまいますし、早く手続きすることも通常ではできません。
定められた期間内に免許センターや警察署など、お知らせのはがきに記載されている機関で手続きをして新しい免許交付となります。
しかし、どうしても期間内に更新できない事情が発生することもあります。
例えば、出張や旅行などで日本国内にいることができない場合や、怪我や病気で入院しなければならない場合、出産などです。
このような場合は免許の更新を諦めてまた新しく教習所に通わなければならないのでしょうか。
もちろんそんなことはありません。
どうしても期間内に更新ができない理由がある時に限って更新期間前に手続きをすることが認められています。
期間前更新の特例
「期間前更新の特例」といいます。
手続きそのものや必要なものは通常の更新と変わりません。
更新のお知らせのはがきで確認し、免許証を持参して手続きをします。
更新場所は免許センターや試験場です。
また、優良運転者の対象になっている方は警察署でも更新することができます。
しかし警察署で更新した場合は新しい免許の交付が当日ではなく、後日になるので注意してください。
更新にかかる時間も通常と同じです。
手続きの時間と合わせて、講習の時間がかかります。
都道府県によって差がありますが優良運転者は30分、一般運転者は1時間、違反運転者と初回更新者は2時間が目安です。
住所変更などの必要がある場合は住民票など変更箇所の確認ができる書類も持参しなければなりません。
70歳以上の方は高齢者講習終了証明書もです。
普段の更新と違うのは手続き時に期間内に更新できない理由を証明する書類も持参する必要があることです。
入院しなければならない場合は診断書、出産の場合は母子手帳などです。
海外に渡航する場合はパスポートや出張命令書を持って行きましょう。
確かに、パスポートだけでは海外に渡航する必要があることは証明できませんが、更新期間内に日本にいないという自己申告だけで手続きができるようなので、海外渡航が理由の場合はパスポートを持って行って「この期間に日本にいない」と言えば期間前更新ができるようです。
更新の手続き方法
更新手続きは代理人がすることはできません。
ですから必ず本人が行くようにしましょう。
また、期間前更新をすると、更新日から直近の誕生日までを1年として計算します。
そのため、通常の更新より有効期間が短くなってしまいます。
例えば、8月1日生まれの人は更新期間が7月1日から9月1日までですが、6月1日に期間前更新を行ったとすると、2カ月後の8月1日に1年が経過したと計算されてしまいます。
その人が2014年6月1日に期間前更新を行い、次の更新が3年後だとすると8月1日に1年経過とみなされてしまいますので有効期間は2年後の2016年9月1日となります。
日付通り3年後に更新ではありません。
3年後に更新しようと思って免許を見たらすでに失効から1年近くたっていてまた実技試験と学科試験を受けなければならなくなった、ということにもなりかねないので、期間前更新を行った際は、次の有効期間をしっかりと確認するようにしてください。
期間前の更新だからといって手数料が余計にかかることはありません。
通常の更新と同じように更新手数料と講習手数料です。
地域によって額が違いますし、免許の区分によって講習手数料が変わります。
一般的には安い順に優良運転者、一般運転者、初回更新者、違反運転者です。
更新のお知らせのはがきに記載されていますし、どうしても気になる場合はお近くの警察署や免許センターに問い合わせてみましょう。
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