修理代が車両残存価格を超えた場合は保険がおりるのか!?

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信号待ちをしていたら後ろから追突される事故に遭った。

修理代が50万円かかるので相手の任意保険で修理代を賠償してもらおうとしたが、相手の保険会社からは30万円までしか出せないと言われた。

これはどういう事なのでしょう?

交通事故の被害者であれば、車を修理してもらうのは当然の権利だと思われますが、修理代全額を支払ってもらえない場合があります。

自動車保険では、修理代が車両残存価格を超えた場合、「その車の時価」までが支払われる事になります。


車の時価とは

時価額とは、自動車保険を使用する場合や訴訟等でその車の価値を算出するための基準です。

自動車保険では、保険契約で補償の対象となるものを再購入するための金額から使用による消耗分を差し引いた金額を指します。

つまり中古市場の相場という事です。

新車の価格が200万円の車を、10年後に200万円で買う人はいませんよね。

物の価値というのは時間と共に下落するもので、その車の現在の価値を「時価」と言います。

交通事故による車の修理代は加害者に損害賠償を請求することができますが、修理代が「事故当時の車の時価」を超えた部分については、損害賠償請求ができません。

時価の算出方法

では車の時価はどのようにして算出されるのでしょうか?

車両の時価額は、裁判の判決で「同じ車種・同じ年式・同じ型式・同等の使用状態・同等の走行距離の中古車を買う時の価格」とされています。

中古車での取得価格の算定には「レッドブック」と言われる自動車価格月報や「イエローブック」と言われる中古車価格ガイドブックなどを基に評価額を算出しています。

同じような車が中古車市場に流通していない場合や車の年式がかなり古い場合など、中古車市場での取得価格を算出することができない場合には、会計法上の減価償却方法により減価償却した価格から求める場合もあります。

車を買ってからの年数や、車の種類や排気量などでも価値の減り方は違います。

この価格と修理費を比べた時に修理費の方が車の時価を上回った場合、賠償額は車の時価に準ずるとされています。

このルールだと、クラッシックカーを運転している時に事故遭った場合は、賠償はほとんど見込めないでしょう。

自動車保険で対応する

それではこうした場合に自動車保険で対処することは可能なのでしょうか?

保険会社などによって呼称が異なりますが「対物全損特約」や「対物超過修理費用特約」などの特約が設定されています。

これは、時価額と修理費の差額を限度額(一般的に50万円以下)の範囲内で時価を上回る修理代から、時価額を差し引いた額について限度額に責任割合に応じて補償する特約です。

万一の時でも、こうした特約がついていると相手と揉めることが少なくなりますよね。

時価額を超える修理代がかかるケースで多いのは、型式の古い車や希少価値が高い車の場合です。

クラシックカーやヒストリックカーなどの型式の古い車は、こだわりやコレクションとして所持し、その車が好きで乗っているドライバーである事が多いのは、想像いただけると思います。

修理するにしても部品の入手が困難であったり、同等の中古車の流通が殆どなく、思い入れのある車に乗れなくなるドライバーのための特約と言えます。

賠償責任が生じるという事は「何らかの責任がこちらにもある」という事です。

相手に十分な補償がされないと、もめごとの原因にもなり後味の悪い解決になる事も少なくないでしょう。

対物全損特約や対物超過修理費用特約の保険料はさほど高くありません。

年間の保険料は数百円程度です。

法的な面だけを考えると、相手に必要以上に賠償することはないと考えるのが一般的かもしれませんが、保険料の負担がさほどでもないのであれば、万一の時にできるだけトラブルがないように相手への補償内容を充実させるという考え方もあると思います。

こうした背景もあってこのような特約が発売され始めているのでしょう。

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