自動車保険の保険金が支払われない場合もあるのです!(具体的なケース)
自動車保険をかけていても、全ての事故に対して保険金が支払われるわけではありません。
保険の種類によって内容が異なりますが、「保険金を支払えない事故」というのがありますので、必ず確認しておきましょう。
事故を起こしてから「使えない」という事が無いように、契約内容と約款には細かいところまで目を通しておく必要があります。
この記事の目次
保険金が支払われない事故
(1)故意に事故を起こした場合
自動車保険の目的は偶然事故にあった場合の補償です。
当然ですが、故意に発生させた事故については補償しません。
保険金が支払われるという以前に、これは犯罪行為です。
(2)無免許運転・飲酒運転・麻薬の使用による事故
運転者が無免許の場合や、飲酒運転による事故、麻薬を使用して正常な運転ができない状態で起こした事故は、対人賠償保険と対物賠償保険以外に保険金は支払われません。
そもそも違法運転ですから当然保険金は支払われませんが、被害者を救済する観点から対人賠償保険と対物賠償保険の保険金は支払われます。
(3)父母、配偶者、子が被害者となる場合
対人賠償保険で補償される相手は「他人であること」、「運転者でないこと」が条件です。
他人とは被保険者・運転者とその親、配偶者、子供、同居兄弟姉妹以外の事を指します。
つまり「助手席に妻を乗せていて事故でケガをさせてしまった」といったケースでは、対人賠償保険は支払われません。
(4)自然災害
地震、噴火、津波といった「天災が原因となる損害」と「戦争、内戦、武力行使が原因の損害」は、基本的に保険金支払いの対象外となります。
しかし天災でも保険金が支払われるケースがあります。
「車両保険」では天災の中でも「台風・洪水・高潮などの災害」が補償範囲に入っており、台風などによって車が水没した場合も補償されます。
では、台風は良くて地震はダメなのはなぜでしょう?
地震による損害を補償していないのは、大きな地震がおきると災害の規模は、台風などの他の災害に比べ、非常に大きな規模になりうるためと言われています。
そうなると民間の保険会社だけで補償できません。
家屋などを対象とした地震保険でさえ、保険金が1,150億円を超えると保険金は国と民間で折半する事になっています。
そうした非常に規模が大きくなりうる地震・噴火・津波は、他の災害とは別扱いとなっているのです。
支払い対象とならない例をまとめてみたので、確認しておきましょう。
保険金のお支払い対象とならない事故・損害(免責事故※1)
- 契約者や被保険者の故意による事故
- 無免許、酒気帯び運転中の事故(※2)
- 父母、配偶者、子供に対する対人・対物賠償事故
- 戦争・革命・内乱による損害
- 地震・噴火・津波など自然災害による損害
- 核燃料物質など有害特性に起因する事故
- 契約の車を競技、曲技、試験のために使用しているときの事故
※1 免責事由とは、補償が適用されない場合のことを指します。
※2 対人賠償保険および対物賠償保険については支払い対象となります。
条件が指定されている場合
上記の免責事由以外にも運転者の条件を限定した場合など、保険金が支払われない事があります。
年齢条件を指定した場合を例にとると、保険の契約内容が「30歳未満不担保」の契約で29歳の人が車を運転し事故を起こした場合は免責事由に当てはまり、保険料は支払われません。
車を運転中に事故を起こし、事故の内容が免責事由に当てはまる場合は保険料が支払われません。
場合によっては相手に対する損害賠償責任をすべて自分で負うことにもなります。
それに伴う経済的損失は計り知れず、被害者の人生も自分の人生も大きく変えてしまう可能性があります。
保険の契約内容をしっかり確認するのはもちろんですが、間違っても犯罪行為はしないようにしましょう。
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