【まとめ】車の名義変更(移転登録)に必要な書類と費用について
車の名義変更とは、売買や相続等により「車の所有者を変更」する際に行う手続きです。
正式には「移転登録」と呼ばれ、新しい住所を管轄する運輸支局で手続きを行います。いいます。
名義変更に必要な書類は、販売店などに依頼する場合と、自分で住所変更を行う場合でも書類が変わってきます。
下記2つの項目、「販売店に依頼をする場合の名義変更の必要書類」と「自分で行う場合」の2つの項目から名義変更を行い際の必要な書類をご確認下さい。
この記事の目次
販売店などに依頼をする場合に必要な書類
1譲渡証明書(旧所有者の実印が押印されているもの)
2.旧所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
3.新しい所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
4.旧所有者の委任状(旧所有者の実印が押印されているもの)
5.新しい所有者の委任状(新所有者の実印が押印されているもの)
6.車検証(有効期限が過ぎていないこと)
7.新使用者の車庫証明書(発行日から1ヵ月以内)
譲渡証明書と委任状には、印鑑証明書と同じ実印が押印されていなければなりません。
尚、車庫証明書は販売店などに依頼される場合は必要ありません。
自分で名義変更を行う場合に必要な書類
1.譲渡証明書(旧所有者の実印が押印されているもの)
2.旧所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
3.新しい所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
4.旧所有者の委任状(旧所有者の実印が押印されているもの)
5.新しい所有者の委任状(新所有者の実印が押印されているもの)
6.車検証(有効期限が過ぎていないこと)
7.新しい使用者の車庫証明書(発行日から概ね1ヵ月以内)
8.手数料納付書
9.自動車税・自動車取得税申告書
10.申請書
8~10の書類は、名義変更当日に陸運支局で調達します。
譲渡証明書と委任状には、印鑑証明書と同じ実印が押印されていなければなりません。
4と5の委任状は、 申請を使用者または所有者本人が行う場合、認印を持参していれば委任状は不要です。
所有者・使用者を異なる名義で登録する場合に必要な書類
1.新しい使用者の住民票(発行日から3ヵ月以内)
2.新しい使用者の委任状(新使用者の認印が押印されているもの)
申請を新使用者本人が行う場合は、2の委任状は、 申請を使用者または所有者本人が行う場合、認印を持参していれば委任状は不要です。
車検証に記載の旧所有者の住所氏名が印鑑証明書と異なる場合に必要な書類
住所が異なる場合
旧所有者の住民票(発行日から3ヵ月以内)
住民票は、車検証に記載の住所から、現在の住所までが分かる住民票が必要となります。
何度も引っ越ししている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票、もしくは住所の変更履歴が記載された戸籍謄本が必要となります。
氏名が異なる場合
旧所有者の戸籍謄本(発行日から3ヵ月以内)
戸籍謄本は、車検証に記載の氏名から、現在の氏名への変更が記載された戸籍謄本が必要です。
未成年者が所有者(新・旧)に含まれる場合に必要な場合
1.未成年の方の戸籍謄本(発行日から3ヵ月以内)
2.両親どちらかの印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
3.同意書(両親の実印が押印されているもの)
尚、同意書には、印鑑証明書と同じ実印が押印されていねければなりません。
名義変更にかかる費用
名義変更に掛かる費用は、登録手数料やナンバープレート代、そして取得した自動車の年式や新車当時の価格に応じた自動車取得税などです。
項目と費用
1.移転登録手数料・・・500円
2.申請書の用紙代・・・100円程度
3.ナンバープレート代・・・1,500円程度
※希望ナンバープレートの場合は、普通乗用車で4,100円~5,500円
尚、住所変更を販売店などに依頼した場合は、依頼するお店や内容によって料金は異なります。
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