運転免許の取消処分になると受けないといけない取消処分者講習
違反点数をためてしまい、ある一定の基準に達すると運転免許の取消処分を受けてしまうことになります。
取消処分には欠格期間が設定されていて、違反の重大さやそれまでの前歴に応じて1年から10年もの間免許をとることができなくなってしまいます。
しかし、欠格期間を過ぎれば再び試験場で試験を受けたり教習所に通うなどして免許を取ることができます。
その際に取消処分経験者が受けなければならない講習があります。
それが取消処分者講習です。
取消処分者講習は平成2年から施行された制度です。
取消処分経験者の多くが再び免許を取得していること、再取得後の交通事故が非常に多いことなどを受けて導入されました。
免許の再取得を目指している人の矯正教育を目的としたものです。
運転免許の取消処分または拒否処分を受けた人が対象になります。
この講習を受けていなければ、取消処分からどんなに長い時間が経過していたとしても本免許を再び取得することはできません。
運転免許取消処分の欠格期間が終わる1カ月前から受講予約をすることができます。
場合によっては半年間予約がいっぱいということもあるそうなので早めにスケジュールを立てて予約をしましょう。
免許センターか警察署で予約をすることができますが、必ず受講しなければならない本人が予約する必要があります。
いつまでに受けなければならない、という期間も無いので免許を再取得する前であればどれだけ時間がたっていたとしてもいつでも受けることができます。
しかし、取消処分者講習には路上教習があります。
路上教習には仮免許が必要なので前もって取得しておくようにしましょう。
仮免許は欠格期間中であってもいつでもとることができます。
仮免許の有効期間は6カ月なのでそれも含めて免許再取得の予定をたてなければなりません。
講習は2日間連続で受ける必要があります(飲酒運転による取消処分者を除く)。
1日目が7時間、2日目が6時間です。
受講手数料が約3万円ほどかかります。
受講場所によって受けられる日にちが決まっているので予約の際に確認する必要があります。
基本的には免許センターですが、一部の教習所で受けることができる場合もあるようです。
必要なものは本籍地が記載された住民票や印鑑、写真など通常の手続きをする時とあまり変わりませんが、他の手続きの時と違い取消処分通知書も提出しなければなりません。
これは取消処分を受けた際に意見聴取などの時、発行される書類なので大切に保管しておきましょう。
講習内容は実車による指導、座学の他にグループディスカッション、カウンセリングなどがありますが、飲酒運転によって取消処分を受けた人はそれとは少し違った内容になります。
まず、1日目と2日目は連続した2日間ではなく、約1カ月ほど間をおいて受講しなければなりません。
両日とも最初に飲酒をしていないか確かめる呼気検査があり、アルコールスクリーニングテストやそれを受けての指導などもあります。
また、1日目と2日目の間の約1ヶ月間、自分の飲酒記録の日記を毎日つけ、2日目に提出しなければなりません。
このように飲酒運転による取消処分を受けた人がまた免許を取得するのは大変厳しい道のりとなっています。
これらの講習を全て終えると、取消処分者講習終了証書が発行されます。
本免許を取得する際にこの証書を提出しなければなりません。
この証書の有効期間は1年です。
終了日が1年以上前だとその証書は無効となり、免許を取得することができません。
そうするとまた手数料と時間がかかってしまいますので、講習を受ける際はいつ頃免許を取得するのかも考慮してきちんとスケジュールを組むようにしましょう。
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