障害者の車の税金免除制度について

Taxes

自ら移動することが困難であったり不自由であったりする障がい者の方にとって、車は生活や移動の手段として必要不可欠なものと言えます。

そのため、障がい者本人や家族の方が申請することにより、自動車税と自動車取得税の減免措置がとられます。

どちらも区分は地方税なので、申請先は普通自動車の場合は県税を管轄する窓口、軽自動車の場合は市民税を管轄する窓口です。

身体障害者手帳、愛の手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方が対象です。

また、今まで所有していた自動車を減免対象にするか、新しく購入した新車を減免対象にするかによって申請期限が違います。

新しく購入した場合は登録をした日から1カ月以内に減免申請をしましょう。

そうでないと購入した年度内の減免が受けられなくなってしまいます。

今まで所有していた車の減免措置を申請する場合は4月1日~自動車税の納付期限(たいていは5月末)までに申請しなければ、減免は翌年度からになってしまうので期限内に申請と納付の両方を済ませなければなりません。

また、減免対象となるのは障がい者の方1人につき1台だけです。

1人で2台の車の減免申請をすることはできません。

もし、すでに減免対象となっている車があり、新しく車を購入して減免対象車にする場合は、必ず前の車の抹消登録を忘れないようにしましょう。

条例で適用される等級、障害の種類、減免割り合いが定められており、自治体によって内容は変わってくるので詳しいことはお住いの地域の政務課にお問い合わせください。

ここでは東京都を例に説明していきます。


所有者が障がい者本人の場合

障がい者本人が所有し、運転する場合は日常生活で使用する車が減免対象になります。

しかし、所有者は障がい者でも実際に運転するのが同居している家族となると、その車は障がい者の方の通院、通勤、通学のために使用される車でなければなりません。

自動車税は45000円が減免上限額となります。

高い排気量の車を持っていて本来の自動車税が45000円以上となる場合、45000円までは免除されますが、それを超える分は納税しなければなりません。

また、車がエコカー減税の対象車の場合、エコカー減税適用後の納税額を基準に減免されます。

自動車取得税は300万円の取得価額に税率を乗じた分が免税されます。

たとえば課税標準額が320万円の車を購入したとすると、本来の自動車取得税は320万×3%=9万6000円ですが、300万×3%=9万円が免税されるので納税額は6000円となります。

障がい者の方が運転するために必要な改造を施した場合、その改造費を足した分が300万円を超えたとしても、減税対象となります。

申請の際に必要なものは減免申請書、障害者手帳、運転免許証(実際に運転する人のもの)、印鑑です。

減免申請書は窓口にあるので当日に記入しましょう。

主税局のホームページからダウンロードすることもできます。

生計を同じくする人が車を所有する場合

障がい者と一緒に暮らしている方や親族の方が、障がい者の方の通院、通勤、通学などのために使用している車も減免対象となります。

親族でなくても同居している方の車で送り迎えなどに使っているのであれば減免対象になりますし、同居していないとしても近隣に住む親族の方の所有する車で同じく送り迎えに使っていれば、それも減免対象車とすることができます。

減免内容は前項で説明した内容と一緒です。

必要なものは前項の4つに加えて、車を所有する方の住民票や戸籍、障がい者の方の通院、通学証明書等が必要になります。

所有する方が障がい者の方と同居している証明となる住民票や、親族であると証明する戸籍などを準備しましょう。

そして、障がい者の方が車に乗る必要があるという通院や通学の証明書も必要になります。

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