廃車した場合の税金の還付について(自動車税)
自動車税は車を持っているだけでかかる税金です。
使わないからといって放置していたり、車検切れで公道を走ることができない車だとしても所有者であればその車の排気量に応じた税金が課され、納税通知書が送られてきます。
その基準となる日にちは4月1日です。
4月1日時点での車の所有者が納税義務者となります。
当然ですが、車検証に記載されている所有者のことです。
もし、4月1日までに車を廃車にした場合、収めた税金が月割で還付されるので安心してください。
5月に廃車にしたとすると6~翌3月分までが還付されます。
還付を受けるのに特別な手続きは必要ありません。
廃車手続きが終わると、自動的に還付通知書が送られてくるシステムになっています。
通知書を銀行等の金融機関に持って行くと還付金を受け取ることができます。
3月に廃車申請をする場合は注意が必要
3月に廃車手続きをした場合は、年度末なので還付金はありません。
翌年度にはその車は廃車になっていますので、自動車税の納税義務はなくなります。
そして3月末に手続きをする場合は注意が必要です。
3月末に抹消登録をしようとして月内に間に合わず、翌月に繰り越しになってしまった場合、4月1日時点で廃車になっていない車を所有していることになるので自動車税の納税義務が発生してしまいます。
4月中に廃車手続きが終われば5~翌3月までの自動車税は還付されますが、4月分の自動車税は返ってきません。
これだけでも数千円の出費なので手続きが数日ずれただけでも大きい差がでることになります。
特に3月末は繁忙期ですので、他の月よりもどうしても手続きに時間がかかってしまいます。
廃車手続きは計画的に、そしてなるべく余裕を持って行うようにしましょう。
廃車した車の自動車税を催促されてしまった
廃車手続きがどうしても4月1日以降になってしまった場合、自動車税が課税されてしまい、気付かずに納税せずにいると、納税期限である5月末から約3カ月後に催促状が送られてくることになります。
廃車にしたから、といって催促を無視することは当然できないので必ず納税するようにしましょう。
また、延滞金もかかりますので早めに納税することをおすすめします。
もし、催促状が届いたら今の車の扱いはどうなっているのか、納税の負担はどうするのかを話しあうために早めに廃車を依頼した業者に問い合わせをしましょう。
このような無用なトラブルを避けるために、いつまでに廃車になるかを業者にあらかじめ聞いておくことが大切です。
廃車が済んだら抹消登録証明書のコピーをもらったり、運輸局や車検場で現在登録証明書をもらっておくことも重要です。
年度末廃車で翌年度に持ち越さないために
廃車手続きを行う場合、なるべくなら年度末までに廃車手続きを終え、翌年度の自動車税を発生させないことが一番の費用節約になります。
そのためにあらかじめ依頼する業者に、3月中に廃車を完了することは可能かどうか確認しておきましょう。
先程も述べましたが、3月は繁忙期なので手続きなどに時間がかかります。
それを見越して業者への依頼も早く行う必要があるでしょう。
さまざまな事情で依頼が遅くなり、どうしても廃車完了が4月になってしまうこともあるかもしれません。
そのような場合は永久抹消の手続きではなく、3月中に一旦一時抹消の手続きをすることをおすすめします。
永久抹消だけでなく一時抹消された車も自動車税の納税の必要はありません。
そして4月に入ってから解体報告記録日の通告を受け、解体届出をすることで廃車手続き完了となります。
こうするとどうしても二度手間になってしまいますが、4月分の自動車税の発生を防ぐことができます。
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