自動車事故の3つの責任(民事、刑事、行政)

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交通事故の定義としては、人を怪我させたり、死亡させたり、物を壊したりといったものがあります。

今回は、もし、あなたが交通事故を起こしてしまったら、社会人として、どんな責任があるのかをご紹介します。


民事責任

民事責任とは、簡単にいえば、加害者が被害者に与えた損害をお金で解決します。

1.

自賠責保険・自動車保険(任意保険)はこの損害に対して対応可能です。

加害者が、交通事故を起こした場合、被害者に対して損害を与えたときは、民法709条の不法行為責任や自動車損害賠償保法に基づき被害者が被った痛手を金銭という形で評価し、被害者に対して支払います。

2.

被害者の人身・車両の損害、いわゆる治療費・修理費などの物損が対象です。

人身損害の対応は、運転者や同乗者が事故により死傷した場合の人身傷害保険。

運転中または乗車中の方が事故により死傷された場合の搭乗者傷害保険。

運転者や同乗者が自損事故により死傷された場合の自損事故保険。

これらの保険に加入しましたら、対応していただけると思います。

3.

損害賠償に関する被害者との交渉は、自動車保険(任意保険)に加入していれば保険会社が示談交渉も対応してくれます。

1〜3の自動車保険(任意保険)の事故対応は、自動車保険の契約内容にもよるので、今一度、確認が必要です。

また、基本的に民事責任は、保険対応により示談交渉で終わることが多いのですが、揉めた場合には、調停または訴訟による法的手続きをとることになることにもなるので、しっかり覚えていて下さい。

刑事責任

交通事故の加害者が刑罰を受けることを意味します。

加害者の過失によって交通事故が起き、被害者が死傷した場合は、ニュースでよく聴く、自動車運転致死傷罪に問われます。

芸能人などが活動しているSDDで訴えている、酒酔い運転や救護処置義務違反など道路交通法違反が伴う場合、罪はさらに重くなります。

社会問題になっている酒酔い運転をしていて人身事故を起こしてしまった場合は、刑法と道路交通法との併合罪となり、より一層重い罪に問われることになります。

また一部ですが、死亡および傷害事故の刑事責任には以下のようになります。

刑法

自動車運転過失致死傷罪:(7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金)
危険運転致死傷罪:(負傷:15年以下の懲役、死亡:1年以上の有期懲役(最高20年))

各刑罰はあくまで過失による交通事故の場合のみ。加害者に故意があれば,それは、殺人罪(刑法199条)や傷害罪(刑法204条)になります。ちなみに、殺人罪 は「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」となります。

道路交通法

救護処置義務違反:(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)
ひき逃げ:(10年以下の懲役または100万円以下の罰金)
無免許運転:(1年以下の懲役または30万円以下の罰金)
酒気帯び運転:(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
酒酔い運転:(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)

人身事故以外の、物損のみの事故の場合は、刑法上の過失に問われることはありません。この場合、道路交通法の違反についてのみ問われることになります。

行政責任

事故を起こしたものが公安委員会より運転免許の取り消しや停止などの処分を受けることを意味します。

これは過去3年間の交通違反などに対して所定の点数を付け、違反点数が一定の基準に達すると処分となります。

もちろん、違反点数が高ければ高いほど、悪質な行為とみなされ、重い処分と罰金があります。

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