【軽自動車税】よくわかるまとめ
「軽自動車税」は、市町村が軽自動車の所有者に課す税金です。
自動車税が都道府県管轄であるのに対して、軽自動車税は市町村管轄の地方税となっています。(地方税法)
この記事の目次
軽自動車税の税率(税額)
2013年の税制改革により、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が可決・成立して、自動車取得税と共に、軽自動車税の税額も変更されました。
2015年4月1日以降に新規取得する新車の軽自動車税率が、自家用車で1.5倍、その他区分の車で1.25倍に増税されます。
ただし、以前から所有している車や中古自動車を新たに取得した場合は、以前の税率のままで増税されません。
また、最初の新規検査から13年を超過した車に、20%の重加算税が課されます。
車種 | 課税対象 | 2015年4月1日以降登録車 | 2015年3月31日以前登録車 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
税額(円) | 税額(円) | |||||
業務用 | 自家用 | 業務用 | 自家用 | |||
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 2,000円 | 1,000円 | |||
二輪 | 総排気量50cc超90cc以下 | 2,000円 | 1,200円 | |||
総排気量90ccを超えるもの | 2,400円 | 1,600円 | ||||
三輪以上で総排気量20cc以上 | 3,700円 | 2,500円 | ||||
軽自動車及び小型特殊自動車 | 二輪(サイドカー付きのものを含む) | 3,600円 | 2,400円 | |||
三輪(トライク、三輪自動車) | 3,900円 | 3,100円 | ||||
四輪以上 | 乗用(5ナンバー車) | 6,900円 | 10,800円 | 5,500円 | 7,200円 | |
貨物(4ナンバー車) | 3,800円 | 5,000円 | 3,000円 | 4,000円 | ||
二輪の小型自動車(オートバイ) | 6,000円 | 4,000円 |
新車登録から13年を超過した車両 | |||
---|---|---|---|
課税対象 | 税額(円) | ||
業務用 | 自家用 | ||
三輪 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用(5ナンバー車) | 8,200円 | 12,900円 |
貨物(4ナンバー車) | 4,500円 | 6,000円 |
賦課期日と納期
軽自動車税の賦課期日は4月1日となっていて、納期は5月中となっています。
年間課税になっているので、月割による課税はありません。(自動車税には月割課税があります)
課税対象者は4月1日時点で軽自動車を所有している人になります。
4月2日以降に軽自動車を購入した人は、当該年度は全額課税されません。
また、4月2日以降に軽自動車を廃車にした人は、当該年度に全額課税されます。
状態 | 課税額 |
---|---|
4月1日に所有 | 全額課税 |
4月2日以降に購入(新規登録) | 全額無課税 |
4月2日以降に廃車(抹消登録) | 全額課税 |
軽自動車税と自動車税の比較
軽自動車税は、自動車税と比べて課税額が安くなっています。
自家用乗用車における軽自動車税と自動車税の比較
自家用乗用車の軽自動車税と自動車税の課税額には大きな開きがあります。
自動車税の方がかなり高額です。
2015年4月以降から軽自動車税は増税されましたが、それでも自家乗用車の自動車税の額は国際水準と比べて高額なものになっています。
自家用乗用車における軽自動車税と自動車税の比較 | |||
---|---|---|---|
軽自動車(四輪) | 自動車(登録車) | ||
排気量1.0リッター以下 | 排気量1.0超〜1.5リッター以下 | 排気量1.5超〜2.0リッター以下 | |
10,800円 | 29,500円 | 34,500円 | 39,500円 |
事業用乗用車における軽自動車税と自動車税の比較
事業用乗用車の軽自動車税と自動車税の課税額は、以前と比べて大きな差はなくなりました。
自動車税の方が高額なことには変わりませんが、2015年4月以降からの軽自動車税の増税により大差はなくなりました。
事業用乗用車における軽自動車税と自動車税の比較 | |||
---|---|---|---|
軽自動車(四輪) | 自動車(登録車) | ||
排気量1.0リッター以下 | 排気量1.0超〜1.5リッター以下 | 排気量1.5超〜2.0リッター以下 | |
6,900円 | 7,500円 | 8,500円 | 8,500円 |
貨物車における軽自動車税と自動車税の比較
事業用乗用車の軽自動車税と自動車税の課税額は、自動車税の方が高額になっています。
2015年4月以降からの軽自動車税の増税対象ですが、依然として軽自動車税のほうが低額です。
貨物車における軽自動車税と自動車税の比較 | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 軽自動車(四輪) | 自動車(登録車) | ||
積載量1トン以下 | 積載量1超〜2トン以下 | 積載量2超〜3トン以下 | ||
事業用 | 3,800円 | 6,500円 | 9,000円 | 9,000円 |
自家用 | 5,000円 | 8,000円 | 11,500円 | 16,000円 |
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