個人売買で車を売るときの注意点はこれだ!
乗らなくなった車を家族や知人に譲渡したり売却することも多いと思います。
個人間での車の売買は車を渡し、お金をもらうだけでなくいろいろな手続きが必要となってきます。
車の所有者を売却する側から購入する側に変更する、「名義変更」の手続きが必要になってきます。
名義変更って書類がたくさん必要で面倒そうですが、準備するものや流れがわかってさえいれば、個人でも簡単に行うことが出来ます。
車を個人で売買する場合、名義変更の手続きを、売る側と買う側のどちらかが行う必要があります。
ここでは、個人間で車を売買する際に必要な書類と手続きの流れを説明します。
車の個人売買に必要な書類
車を売却する側が用意する書類等
①印鑑証明書(発効日より3か月以内のもの)
②譲渡証明書(捺印したもの): インターネットでダウンロードが可能
③委任状: インターネットでダウンロードが可能
④車検証(有効期間内のもの)
⑤自動車税納税証明書
⑥自賠責保険証明書
⑦自動車リサイクル券
車を購入する側が用意する書類等
①印鑑証明書(発効日より3ヶ月以内のもの)
②車庫証明書(発行日より1か月以内のもの)
③申請書: 陸運局で入手します
④手数料納付書: 陸運局で入手し手数料分の印紙を貼ります
⑤自動車税・自動車取得税申告書: 自動車税事務所にあります
⑥印鑑(実印・認印)
※1「新所有者」と「新使用者」が異なる際には、使用者の住所を確認できる書類が必要になります。
※2新所有者が未成年の場合、法廷代理人となる親権者、または後見人の同意書と印鑑証明が必要です。
車を売買したり譲渡した際の名義変更の手続きは、厳密には取引後15日以内に完了させるということになっています。
しかし、15日を過ぎても、手続きはいつでもできますので、自分の都合の良い時に完了させてしまいましょう。
車の名義変更にかかる費用
項目 | 費用 |
---|---|
印紙代 | 500円程度 |
車庫証明代 | 印紙代の手数料等で2500円前後(地域により異なります) |
ナンバープレート代 | 車のナンバーを変更する際に発生します。1500円~ |
自動車取得税 | 購入金額によって自動車取得税がかかる場合があります |
自動車重量税 | 車検が残っている場合は必要ありません |
車の名義変更の手続き方法
必要書類をそろえて、陸運局に行き手続きを行えば、名義変更が完了します。
手続き自体は難しいことではないので、売る側も買う側もトラブルのないように、必要な書類をきちんと確認して、スムースに手続きを行うようにしたいですね。
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