修復歴のある車の売買トラブル – 錯誤無効・詐欺取消

by Adam Lerner

購入した中古車に修復歴があることが後になって判明した場合、支払った代金を返してもらえるのでしょうか?

自動車公正取引協議会の定めた「自動車公正競争規約」により修復歴に該当していて、たとえ不具合を修復したとしても、この車に対する安全性の信頼は大きく損なわれることになります。

つまり、修復歴があるかどうかは、中古車売買における重要な要素と考えられます。

したがって、このような修復歴があると表示されることなく契約した場合は、民法95条の「錯誤無効」により契約は無効となります。

また、販売店が修復歴を故意に隠していた場合は、民法96条の「詐欺取消」により契約を無効にすることができます。

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