中古車の走行メーター巻き戻し(改ざん)が判明!契約はどうなるの?

by Michael Roper
中古車販売店から、走行距離が2万kmのメータ表示がされていた車を購入しました。

しかし、実際の走行距離は5万kmであることがわかりました。

この場合、支払った代金の返還と損害賠償の請求を販売店にすることは出来るのでしょうか?

メータの巻き戻しによって走行距離が改ざんされていた場合、購入者はそのことを知ることはできません。

また、購入者は走行距離が2万kmの中古車を購入したのに、この中古車は実際には5万kmの走行距離となっています。

つまり、この中古車には隠れた瑕疵があると言えます。

従って、購入者は販売店に契約の解除による代金の返還と損害賠償の請求をすることができます。

ただし、購入者はメーターの巻き戻しの事実を知った日から1年以内に請求をする必要があります。

また、購入者はもし走行距離が5万kmであると初めから分かっていたら、その車を購入しなかったと思われる場合は、錯誤による契約の無効を主張することができます。

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