車両保険の請求は修理前にするべき理由!請求期限と請求方法

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事故をおこした時に、自分の車の損害を補償してくれるのが「車両保険」です。

保険というのはいざという時、必要な時に保険金を受け取れないと意味がありません。

ですから保険金の請求に関することは、非常に重要な事なのです。


通知義務

保険加入者には「事故が発生したことを知ったときは保険会社へ通知する義務」があります。

これを「事故発生通知義務」と言います。

これは保険会社が事故の事実関係や損害額、修理代を調査することができなくなる恐れがあることなどから取り決められています。

保険会社に報告せず修理をしてから保険金を請求した場合、事故発生通知義務が行われていないので、事故と損害が妥当なものと認められず保険金が支払われない可能性があります。

また、保険会社に事故の通知をしていても、保険会社の承諾を得ずに修理した場合にも保険金が支払われない場合がありますので注意が必要です。

保険の請求期限

まず保険には請求期限があるということをおぼえておきましょう。

自賠責保険も、任意保険も請求期限は保険金請求権が発生した翌日より3年です。

期限が3年あると言っても、保険を使場合は速やかに保険会社へ請求しましょう。

また、保険請求に時間がかかる場合は、その旨を保険会社に連絡しておきましょう。

保険金を請求するか請求期限まで悩む場合も考えられますが、保険会社は処理の開始から実際に支払うまで期間を要する事を嫌がります。

これは過去に保険金の未払い問題があった事を受け、金融庁でもそうした期間が長い記録については厳しく見るからだと言われています。

先に修理見積もりで損害額を協定しておいて、保険を使って修理すると決めた時に保険請求するのは不可能ではないですが、保険を使うのであれば出来るだけ早く修理をしたいというのが保険会社の一般的な考え方のようです。

最近では相手のいない単独事故の場合、車両保険を使っても等級が「据え置き」されて翌年の保険料のアップが無いという種類の保険も扱いも増えてきています。

保険の内容によっても異なりますが、事故を起こしてしまったら必ず保険会社へ連絡を入れ、保険会社の承諾が出されたら早めに修理しましょう。

車両保険の保険金請求方法

車両保険を契約したら、保険金の請求方法を知っておきましょう。

まず車両保険を使う場合は、保険金の請求する前に警察への届け出でてください。

なお、大きな事故だけではなく、塀や電柱などに擦ったという軽微な事故もあります。

駐車場での接触など、交通事故とは呼べないものもありますが、一応保険会社に連絡し、警察への届け出が必要か確認しましょう。

理由書を添付するだけで良い場合もありますし、届け出るよう指示されることもあります。

これは警察へ届け出ないと保険金が支払われないということではありません。

事故を客観的に証明できれば車両保険金は支払われますが「事故であることを証明できる」ことが、保険金の支払いでは重要です。

警察に届けて事故証明書を出してもらった方が、保険会社も保険金の支払い手続きを進めやすいのです。

ですから相手がいない軽微な事故であっても自分で判断せず、保険会社に確認しておいたほうが良いでしょう。

保険会社も保険金の請求にあたり、原則として警察への届け出をお願いしています。

車両保険の場合は、保険金を使って修理する事を決めたら販売店や修理する工場で見積もりをとり、保険会社の承諾を得た上で修理をします。

車が直ったら保険会社は修理を出した工場へ保険金から支払います。

なお保険金は被保険者が指定した口座へ振込まれることもありますが、車両保険の場合は基本的に修理代金に充当されます。

また免責をつけている場合は、免責分(自分で負担する分)が差し引かれて支払われますので、免責分の金額を販売店や修理工場に支払う事になります。

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