【まとめ】自賠責保険の仮渡金と内払金の請求方法
加害者が過失を認めず、保険金の支払い手続きをしてくれない場合や、示談・和解が長引いた場合、自賠責保険の支払いが遅れる事があります。
そんな場合に備えて、保険金の一部を先に請求できる制度が「仮渡金」・「内払金」です。
この記事の目次
仮渡金とは
事故に遭った場合、被害者は加害者に対して損害賠償を請求できます。
自賠責保険に加入している車の保有者について運行供用者責任が成立する場合、車の保有者に対してではなく、自賠責保険会社に対して直接損害賠償金の支払いを求めることができます。
これを「被害者請求」といいます。
しかし被害者請求をしても、すぐ賠償金が支払われるわけではありません。
支払いされるのは示談・和解が成立した場合、または裁判が確定して損害賠償の支払金額が確定した時となります。
被害者請求によって、後遺障害等級による支払基準に基づき支払いを先に求める場合も「調査事務所の調査が終わってから」ということになりますので、それなりの時間はかかってしまいます。
また、裁判や訴訟となれば、かなりの時間がかかってしまいます。
事故でケガをした場合はすぐに治療費が必要になりますし、もし被害者が死亡した場合は葬儀などにかかる費用が早急に必要となり、保険金が支払われるまで待っていられないのが現実です。
このような時のために、被害者の医療費や当面の生活費として支払われるのが「仮渡金」です。
医師の診断書など仮渡金請求に必要な書類を保険会社に提出し、書類に不備が無く支払条件を満たしていれば1週間ほどで支払われます。
仮渡金は被害者救済のための制度です。
もしもの時は有効に活用しましょう。
仮渡金の支払基準と金額
死亡の場合
・1人につき 290万円
ケガの場合(40万円)
・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状がある場合
・上腕又は前腕の骨折で合併症がある場合
・大腿又は下腿の骨折
・内臓の破裂で腹膜炎を併発した場合
・14日以上病院に入院することを必要とする傷害で、医師の治療を必要とする期間が30日以上の場合
ケガの場合(20万円)
•脊柱の骨折
•上腕又は前腕の骨折
•内臓破裂
•入院が必要な傷害で20日以上、医師の治療を必要とする場合
•14日以上の入院が必要とする場合
•11日以上の医師の治療を必要する傷害を受けた場合は、1人につき 5万円
内払金
「内払金」は全体の損害額が確定する前でも、事故の傷害の治療が長びいて当面の資金が不足してきたときに、これまでに確定した損害額が10万円を超える場合に請求できた制度ですが、利用率が低く損害の確定ごとに本請求すれば足りることから、平成20年10月1日より廃止されました。
本請求
被害者の治療が終了した、または後遺障害がこれ以上良くならない場合(病状固定)、自賠責保険の保険金額が確定し「本請求」になります。
自賠責保険の本請求に必要な書類
•保険金支払請求書
•交通事故証明書
•交通事故発生状況証明書
•休業損害証明書(該当のみ)
•医師の診断書(後遺障害のときは、証明する診断書)
•診療報酬明細書(レセプト)
•通院費明細書
•示談書
•印鑑証明書
•被害者の除籍謄本(死亡の場合)
•委任状と委任者の印鑑証明書(被害者本人が請求できない場合)
特に「事故発生状況報告書」は、過失割合にかかわる重要な書類です。
自分で書かず、行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
また、「診療報酬明細書(レセプト)」も必ずチェックしてください。
治療日数等が誤っている場合、保険金の計算に影響が出ますので十分注意してください。
請求権の時効
自賠責保険の請求権は請求権の発生から2年で時効となります。
請求権が時効になりそうな場合は、保険会社に時効の中断を申し出る事ができます。
ただし、ひき逃げなどに対する政府の自動車損害賠償保障事業への請求については時効の中断ができないので注意してください。
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