【まとめ】運転免許証の取消しと停止 – 何点で取消し・停止になるの!?
交通違反や交通事故を起こすと、所定の点数をつけられます。
過去3年をさかのぼってある一定の点数に達すると免許の取り消しや停止など行政処分を課されます。
違反点数とは
起こした違反の内容に応じてあらかじめ点数が定められています。
例えばシートベルトを装着しなかった場合は1点、運転しながら携帯電話を使用すると2点といったようにです。
これを基礎点数と呼びます。
よく「○○違反だから○点減点」という言い方をしますがこれは間違いです。
交通違反点数は減点方式ではなく累積点方式です。
ですから、無事故無違反の人は0点で、そこから違反をすると点数がプラスされていくのです。
そして交通事故を起こした時、事故を起こした際の当て逃げなどの措置義務違反によってつく付加点数です。
例えばシートベルトの装着義務違反だけなら1点ですが、そこで酒気帯び運転も取り締まられた場合、一気に25点もの点数がついてしまいます。
点数がつくとどうなるのか
違反点数がつくと点数に応じて行政処分がくだされます。
行政処分は主に免許の停止と取り消しに分けられます。
免許の停止とは、ある一定の期間免許を停止され、車が運転できなくなることです。
停止期間を過ぎればその免許は復活し、再び運転することができます。
停止期間は30、60、90日間です。
累計点数が0点の状態で6点相当の違反を起こすと30日間の免許停止になります。
30キロ以上50キロ未満の速度超過が6点に当たります。
50キロ超のスピード違反は停止90日です。
免許停止中に運転すると当然無免許運転となり、取り締まられた場合は25点の点数が一気についてしまいます。
例えば6点がついたまま車を運転した場合は無免許運転としてさらに25点が追加され31点になってしまうのです。
31点は免許取り消しの範囲内に入ってしまいます。
免許停止よりも厳しいのが免許取り消しです。
時間とお金と労力をかけて取得した免許が取り消されてしまいます。
また免許取り消しには1年から10年の欠格期間があります。
この欠格期間中には新たに免許を取ることはできません。
初回でも15点以上の点数をとると一発で取り消しになってしまいます。
また、どんな軽微な違反でも基準値以上のアルコールが検出された場合は酒気帯び運転として25点つけられ、最低でも2年の取り消し処分を受けます。
点数の期限は?
有効となる違反点数は過去3年分です。
つまり、4年前に3点の違反をしてから、また2点の違反をしても前の3点分は加算されず、2点だけが計算されます。
また3年以内でも軽微な違反なら無効になる場合もあります。
例えば過去2年間無事故無違反だった人が2点の違反をし、3カ月行こうにまた1点の違反をしたとします。
この場合、前に起こした違反分の2点は無効になり、累積点数は1点となります。
つまり、2年間点数がなかった人が違反をし、その後3カ月無違反だった場合にはその違反はなかったことになるのです。
また違反者講習を受けることによっても過去の違反を無効にすることができます。
過去に停止処分を受けてまた違反をした場合
過去に免許停止処分を受けたことがある場合、6点未満のわずかな違反でも再び停止処分を受けてしまうことになります。
例えば過去に2回停止処分を受けていた場合、2点の違反でも3カ月の免許停止になってしまうのです。
2点の違反とは運転中の携帯電話の使用や高速道路での車間距離の詰めすぎなどです。
停止処分だけでなく、取り消し処分も受けやすくなってしまうので注意しましょう。
最後の停止処分から1年間無事故無違反で運転することによって加算されなくなります。
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