ナンバーの封印の違反と再発行について
ナンバープレートの封印とは
車の後部のナンバープレートを見ると、左側のネジにキャップ状のものがかぶせられています。
このペットボトルのキャップのようなものがナンバープレートの封印です。
車の登録地が東京なら「東」、神奈川なら「神」など地域によって違う刻印がしてあります。
車が正式に登録され、しかるべき検査を受けてナンバープレートが発行されている証拠として陸運局によってとりつけられるものです。
封印は一度壊すと元に戻らないようにできています。
つまり封印が壊れている車は正式な手続きを踏まえていない違法な車だということが一目でわかるのです。
そうすることによって、ナンバープレートの盗難やひいては車両の盗難も防ぐためのものとなっている訳です。
盗難された車両は大抵の場合、ナンバープレートを交換するので封印がありません。
ですから一発でバレてしまうわけです。
また、陸運局に対する手続きの必要がない軽自動車には封印は必要ありません。
封印は法律によって義務付けられています。
道路運送車両法11条1項には以下のようにあります。
自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあつては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条において同じ。)又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。
法律ですから何やら難しい言い方になっていますが、つまるところ車を持つにはきちんとしたところでナンバープレートをもらって封印してもらわなければならないということです。
きちんとしたところとは全国にある陸運支局や車検場のことです。
個人で勝手に封印を外したり取り付けたりすることは禁じられているのです。
もし個人で取り外しをして取り締まりを受けた場合、30万円以下の罰金刑に処せられるので注意しなければなりません。
封印が外れたり破損した状態の車は法律上不正な車なので、公道を走ると取り締まりの対象になります。
つまり、警察に止められて調べられる可能性があるので注意が必要です。
再封印してもらうには?
とは言っても、ちょっと何かにぶつかった拍子に破損してしまった、またはいたずらや劣化などでとれてしまう恐れもないとは言い切れません。
もし、何もしてないのに封印が壊れてしまった場合、どうすればいいのでしょうか。
その場合は最寄りの陸運局に届け出て、再封印の手続きをしてください。
手続きは印鑑不要で簡単な書類記入と車検証の一時提出だけで済みます。
料金もネジ代だけです。
地域によって差がありますがおおむね数十円レベルです。
ネジの損傷具合によってはそれすらも必要ない場合もあります。
手続きを済ませたあと、担当の人が車体番号を確認した後に再封印をして終了です。
封印の破損を放置して数十万の罰金刑を受ける可能性がある車でいつまでも走るより、簡単な手続きを済ませてから安心して公道を走るようにしたいですね。
またナンバープレートの移転登録のための交換などの際には陸運支局や車検場の敷地内においてのみ、自分で封印を外すことができます。
しかし、新しいナンバーを取り付けた後に再封印をするときは担当の方にやってもらわねばなりません。
ナンバープレートの封印は地味で普段からその存在を意識することはほとんど無いですが、私達の車が法律上は正式な車であり、なおかつ盗難から守ってくれる大事な部分なのです。
自動車整備の際に誤って壊してしまうことも多いようなので気をつけましょう。
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