【まとめ】免許の停止や取り消し処分に不服申し立てをする方法

The Appeal of Nazi War Criminal Adolf Eichmann

交通違反や事故を起こし、一定の点数に達すると公安委員会から免許の停止や取り消しなどの処分をうけることになります。

90日以上の停止処分や取り消しを行う場合、公安委員会は公開された場で「意見の聴取」を行わなければならないと決められています。

意見聴取の理由、期日、場所などが記載された通知書が期日の1週間前までに送られてきます。

処分を受ける当事者は本人か代理人が出席して、意見を述べたり自分にとって有利になる証拠を提出することができます。

下された処分に何か不服がある場合にはこの場で申し立てをしましょう。

停止や取り消し処分が下された後に公安委員会に対して異議申し立てを行うこともできます。

処分があったことを知った翌日から60日以内に書面で行わなければなりません。

公安委員会が申し立ての適否を決めるので、残念ながら異議申し立てが認められることは少ないようです。

公安委員会の決定に不満がある場合には行政裁判を起こして異議を唱えることもできます。


処分取り消し訴訟

処分取り消し訴訟と言います。

出訴期間に制限があるので注意しましょう。

処分があったことを知った日から3カ月以内かつ処分の日から1年以内に訴訟を起こさなければなりません。

しかし、この裁判でもやはり異議申し立てが認められるのは難しいでしょう。

交通裁判専門の弁護士に依頼して裁判をしたとしても公安委員会の決定が覆ることはほとんどありません。

裁判にかけた時間やお金に見合った決定がされることはまず考えられないでしょう。

ですから免許の停止処分が下された場合は停止処分者講習を受けて停止期間を減らし、また免許が復活するのを待つ方が賢明であるとも言えます。

免許取り消しについても、異議申し立てや裁判を起こしても決定が変わることはほとんどありません。

ですから欠格期間を待ち、再度免許を新しく取得し直すのがコスト面でも時間面でも得策でしょう。

何よりもまずは、停止処分や取り消し処分にならないように日々の運転に慎重になることが一番大事です。

免許停止や取り消しなどの公安委員会の決定ではなく、交通違反の事実そのものに不服を申し立てることもできます。

軽微な違反を取り締まられた場合、青切符を切られて反則金を課せられますね。

その反則金を支払わないでおくと、検察から起訴され刑事裁判にかけられます。

その裁判の中で意見を述べたり証拠を提出することによって異議の申し立てを行うことができます。

この時に、反則金を払わないことが重要です。

反則金とは軽微な違反をした時に刑事処罰を受けないための代わりとして支払うものです。

反則金を払うということは自分の違反を認めたということになるのです。

ですから違反に不服がある場合は、反則金を払わずに裁判に進むことによって事実関係を争うことができるようになります。

反則金を払わないことによってそのうちに赤切符が切られて裁判になるのでそこで自分の主張をしてください。

また重大な違反で赤切符を切られた場合はそのまま刑事裁判にかけられるので、同じように裁判の中で事実関係を争うことができます。

裁判にかけられる前に不服申し立てを行う方法もあります。

切符を切られた際の告知書に記載されている出頭場所に行き、不服申し立てをします。

警察が不服を認めれば再調査などが行われますし、警察が認めなければ検察官や裁判官に改めて不服を申し立てることになります。

ただ、これもやはり不服の申し立てが認められる例は少なく、処分が取り消されたり軽くなるケースはほとんどありません。

明らかにおかしな処分を受けた場合はもちろん不服申し立てを行わなければなりませんが、結局はやはり違反や事故を起こさないよう日々の運転で心がけるのが一番だということでしょう。

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