自動車の自賠責保険の名義変更をする方法(譲渡、解約、手続き、必要書類)

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販売店で車を買う場合、店舗で自賠責保険の加入手続きを済ませますが、販売店や業者を通さず個人の間で譲渡した場合はどうなるのでしょうか。


所有者が変わったら名義変更を!

個人で譲渡した場合は、自賠責保険の名義変更手続きも自分で行わなければなりません。

では名義変更をしなかった場合、事故をおこすとどうなるでしょうか。

自賠責保険は被害者の救済が基本な目的です。

保険の名義人以外の運転者が事故をおこしても、保険期限が切れていない限り保険金は支払われます。

また、登録番号(ナンバー)が変わっても、車台番号から自賠責保険の加入が確認できる事から、車を譲り受けても自賠責保険の名義変更していないといったケースが見られます。

しかし契約期間の途中で車を譲渡しても、保険契約上は譲受人には移りません。

自賠責保険は車に対して締結されているので、車を譲渡する場合は必ず契約者の変更を行ってください。

実態に合わせて名義変更をしておきましょう。

名義変更の手続き方法

自賠責保険の名義変更は保険会社の窓口で行います。

必要な書類は、手続きに来る人が譲渡人(旧名義人)であるか譲受人(新名義人)であるかで少し異なります。

(1)手続きに来る人が譲渡人(旧名義人)の場合

印鑑証明書、運転免許証、健康保険証、社員証、パスポートなど、契約者本人であることが証明できる本人確認の書類と異動承認請求書というものが必要です。

本人確認の書類は免許証でも良いので、印鑑証明などを新たに準備する必要はありませんが、異動承認請求書は保険会社から取り寄せるか、窓口に出向いた時に必要事項を記載・捺印して提出します。

なお「異動」とは自賠責保険の契約の内容を変更することを指します。

またこのようなケースの異動理由を「権利譲渡」と言います。

(2)名義変更の手続きに来る方が譲受人(新名義人)の場合

手続きに来る人が譲渡人(旧名義人)の場合同様、異動承認請求書は必要です。

名義変更の手続きに来る方が譲受人(新名義人)の場合、それ以外に譲渡人(旧名義人)の印鑑証明書か、売買契約関係書類が必要となります。

個人間の譲渡では、わざわざ契約書を取り交わす事は少ないでしょうから、その場合は譲渡人(旧名義人)に印鑑証明書をとってもらう必要があります。

また承認請求書に押す印鑑も譲渡人(旧名義人)のところには実印を押してもらうことになります。

手続き時に譲渡人(旧名義人)が来られない場合は、あらかじめ異動承認請求書を保険会社から取り寄せ、譲渡人(旧名義人)に実印で捺印をもらっておく必要があります。

手続きの手順については、保険会社によって少し違うかもしれませんが、必要となる書類は同じです。

自賠責保険の解約

自賠責保険の解約には厳しい制限があります。

自賠責保険は被害者の救済を目的とした保険ですから、無保険の車が道路を走らないように、解約は厳しく制限されています。

ですから当事者の都合で解約することはできません。

通常、車は新車を購入しても中古車を購入しても車検が残っている車であれば、車検と最低同じ期間、もしくは1カ月長い期間の自賠責保険が付帯されています。

車検は残っているけれど、自賠責保険は付帯されていないということはありません。

では自賠責保険がどういうときに解約できるのでしょう。

解約できるケースは「登録自動車の滅失」「廃車解体」「抹消登録を受けた場合」「輸出するために抹消仮登録を受けた場合」です。

つまり日本の道路を走ることが出来ない車となった場合です。

解体してしまえば、その車が無保険車のまま走行することはありませんからね。

このように自賠責保険の解約には制限があります、また名義変更は忘れずにしましょう。

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