【まとめ】交通違反の点数制度について

Ricky Norris

交通違反した際、罰金には、「いくら支払わないといけないの?」とヒヤヒヤされる方は、かなり多いと思います。

しかし、交通違反は、罰金だけではなく違反点数も付いてくるのです。

今回は、この忘れがちな点数制度についてご紹介します。


点数制度の歴史

1969年10月1日、点数制度による行政処分が導入されました。

概要について

点数制度には、交通違反の基礎点数と交通事故等の付加点数の2つからなります。

そして、自動車や原動機付自転車の運転者の、最後の交通違反や交通事故の日を起算日として、過去3年間の交通違反の累積点数や、交通事故の状況に応じて一定の点数を付け、その合計点数によって、運転者の運転免許の取消し、停止又は拒否・保留等の行政処分をする制度のことです。

点数制度の主な内容は、以下の通りです。

1 一般違反行為(速度超過・追い越し違反・駐車違反等)に付けられている基礎点数

一般違反行為の基本点数表は、以下のようになります。

違反行為の種別

点数

酒気帯び

0.15以上0.25未満

速度超過

50km以上

12

19

40〜50km未満

6

16

30〜40km未満

6(3)

16(15)

25〜30km未満

3

15

20〜25km未満

2

14

20km未満

1

14

酒気帯び運転

0.25以上

25

 

0.15以上0.25未満

13

 

信号無視

赤信号

2

14

点滅

2

14

追い越し違反

2

14

騒音運転等

2

14

それ以外の数字に関しては、自動車専用道路に対しての数字です。

2 特定違反行為(麻薬等運転・酒酔い運転・ひき逃げ等)に付けられている基礎点数

特定違反行為に対する基本点数表は、以下の通りになります。

違反行為の種別

点数

運転殺傷等

運転殺人等

62

 

 運転傷害等

(治療期間3ヶ月以上または後遺症傷害)

55

運転傷害等

(治療期間30日以上)

51

運転傷害等

(治療期間15日以上)

48

運転傷害等

(治療期間15日未満または建造物破損)

45

危険運転致死傷

危険運転致死

62

 危険運転致傷

(治療期間3ヶ月以上または後遺症傷害)

55

危険運転致傷(治療期間30日以上)

51

危険運転致傷(治療期間15日以上)

48

危険運転致傷(治療期間15日未満)

45

酒酔い運転

35

麻薬等運転

35

救護義務違反(ひき逃げ)

35

3 交通事故を起こした場合の付加点数

交通事故を起こした場合、事故の原因となった交通違反に付される点数に、更に事故の際に付される付加点数が加算されます。この事故の付加点数については、負傷者の怪我の程度と事故の責任の程度に応じて付加点数が2点から20点まで加算されます。

交通事故は、死亡事故・重傷事故・軽傷事故に分類されています。

交通事故の場合に対する付加点数表は、以下の通りです。

交通事故の種別

交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合における点数

 

左の欄に指定する場合以外の場合における点数

 

人の死亡に係る事故

20点

13点

傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が3月以上及び後遺障害が存するもの

13点

9点

傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が30日以上3月未満であるもの

 

9点

6点

傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日以上30日未満であるもの                

6点

4点

傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日未満であるもの又は建造物の損壊に係る交通事故

3点

2点

※ 「負傷者の負傷の治療に要する期間」とは、事故による負傷者の人数が2人以上である場合に関しては、その中で最も負傷の度合いが重い者を、基準とする。

4 ひき逃げ・あて逃げ事故の場合の付加点数

交通事故を起こしたにも関わらず、けが人の救護処置などの必要な措置を放置し、当事者が逃げた場合のひき逃げ事故に対しては、ひき逃げの場合は交通事故の付加点数に23点が加算されます。

また、物件事故を起こして措置義務を怠った場合のあて逃げ事故に対しては、5点加算されます。

措置義務違反の付加点数表は、以下の通りです。

措置義務違反の種別

付加点数

ひき逃げ(人身事故)

23点

あて逃げ(物損事故)

5点

5 危険運転による付加点数

危険運転致死傷罪(刑法208条の2)に該当する状況で車両(二輪含む)を運転したことにより、人を死傷させた場合。

アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態(酒酔い運転・麻薬等運転)で運転した場合。

車両を制御することが困難な高速度で又は車両を制御する技能を有しないのに運転した場合。

人又は車の通行を妨害する目的で走行中の自動車の直前に進入するなど、通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転した.場合。

赤色信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転した場合。

危険運転による付加点数表は以下の通りになります

交通事故の概要

付加点数

故意による人の死傷・建造物の損壊

刑法第208条の2の罪に当たる違反行為

45点

※ 平成21年6月1日に道路交通法改正後、悪質・危険な違反行為を「特定違反行為」と定め、それ以外の違反行為を「一般違反行為」としました。

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