改正道路交通法と自転車の罰則|違反者には講習の義務があります!
この記事の目次
自転車の罰則について
自転車にも罰則があります。
「軽車両」というとなんだか軽自動車を連想してしまいますが、実際は自転車も含まれるのです。
しかも何気なく歩道を通っていますからね、「軽車両」なのに。
やはり、ここは「車道も歩道も通れる優れものだな」と考えるのではなく、基本的には「車道を走らなければならない」と考えるようにしましょう。
歩行者が優先ということです、これは順守しましょう。
と、言いながらも世の中にはなかなか色々な人たちがいるのです。
残念ながら、ルールが存在しながらもそれを守らない、もしくは違反スレスレをする無法者は消えることはないです。
そうして2015年6月1日に改正道路交通法が施行されたわけです。
施行当時はメディアを通して大々的にPRされていたものですから、記憶に新しいのではないでしょうか?
悪質な運転を繰り返す人は講習を受ける義務を負います。
これは上記の交通法で決まっていることです。
自転車運転車講習会を受ける義務は下記の違反をした場合になります。
自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為【14類型】(道路交通法施行令第41条の3)
1 信号無視【第7条】
2 通行禁止違反【第8条第1項】
3 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【第9条】
4 通行区分違反【第17条第1項、第4項又は第6項】
5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害【第17条の2第2項】
6 遮断踏切立入り【第33条第2項】
7 交差点安全進行義務違反等【第36条】
8 交差点優先車妨害等【第37条】
9 環状交差点安全進行義務違反等【第37条の2】
10 指定場所一時不停止等【第43条】
11 歩道通行時の通行方法違反【第63条の4第2項】
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【第63条の9第1項】
13 酒酔い運転【第65条第1項(第117条の2第1号に規定するものに限る)】
14 安全運転義務違反【第70条】
http://www.jaf.or.jp/qa/accident/responsibility/13.htmより引用
これは自転車の違反です。
一見したところ、自動車と何ら変わりませんね。
自転車の保険
さて、みなさんは自転車の保険は入っていますか?
たまにしか乗らない方ならばいざ知らず、頻繁に自転車を使い、かつ保険に入っていない方はすぐに入った方が良いでしょう。
自転車の関係する事故率は約20パーセントです。
昨今割と高い数字を出しています。
その中で加害者になってしまう事故は15.8パーセント(2012年)になっています。
これは決して軽んじることのできない数字でしょう。
賠償額は高いもので一億円となるものがあるそうで(もはや「軽」車両とは言えないレベルの金額ですね・・・)
笑えません。
こんなことにならないためにも自転車専用の保険に入っておくべきでしょう。
対人、対物、自損事故・・・とさまざまなケースに対応できるものです。
またそれだけではなく、実際に事故があって、その後の損害賠償やらを決めるときに弁護士依頼費用やその他諸経費を払わなくてはならなくなりますね。
自費で出すのは本当にイタいわけなのでありまして、どうしたらよいか本当にわかんなくなりそうですが・・・。
加入をした方が無難かもしれません。
まとめ
と、まあざっくりまとめてみましたが、どうでしょう、少しは意識の変化があったのでは?
便利な反面、ルールをしっかり守らなくては思わぬ事故につながります。
普段簡単に利用できるからこそ、日々何かあった時のためにできることをするべきなのかもしれませんね!
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