中古車の保証のトラブル – 瑕疵担保責任
中古車の状態はそれぞれの車によって異なります。
そこで、自動車公正取引協議会の定めた「自動車公正競争規約」に則って、車の状態や品質の表示が販売店に義務づけれています。
一般的に、中古車は新車ではありませんので、経年劣化や自然磨耗があることが知られています。
このことから、買主は中古車に経年劣化や自然磨耗による不具合が生じる可能性があることを知った上で購入しているとみなされます。
従って、通常の経年劣化や自然磨耗による不具合については、販売店は責任を負う必要はありません。(販売店が保証している場合はこの限りではありません)
しかし、通常の経年劣化や自然磨耗による不具合とは言えないような場合で、販売店も買主もその事に気付かずに売買が行われた場合は、いくら保証なしの契約で販売されたと言っても、その損害を買主に負担させることは不公平となります。
そこで民法は、中古車に隠れた瑕疵があった場合、買主は販売店に対して売買契約の解除と損害賠償の請求を認めています。
従って、販売店は保証なしで中古車を販売した場合でも、売主は隠れた瑕疵を理由として、売買契約の解除や損害賠償(無償修理)の請求をすることができます。
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タグ:中古車売買トラブル