自賠責保険と任意保険の基礎知識(違いを理解しよう)
車の保険には、加入が義務付けられている「自賠責保険」と、個人で加入する「任意保険」の2種類があります。
一般的に「自動車保険」と呼ばれるのが任意保険になります。
任意保険は保険各社によって料金や補償の内容が違い、車の使い方にあった補償内容を選ぶ事が非常に大切です。
この記事の目次
自賠責保険と任意保険の特徴と補償内容の違い
1.自賠責保険
自賠責保険は法律で加入が義務付けられている保険で、交通事故の被害者に対する最低限の救済を目的とする保険です。
補償範囲は極めて限定的で、自動車の運行によって他人を死傷させた人身事故のみで、物損事故や自損事故などは補償の対象になりません。
つまり、相手の身体や物、自分の身体や物には保険金は支払われないのです。
また、相手方の身体への損害補償額には上限があり、上限を超えてしまった場合は自己負担となります。
限度額は、死亡による損害が3,000万円、傷害による損害が120万円、後遺障害による損害は後遺障害の等級に応じて4,000万円までが限度額となります。
様々な保険会社で加入することができますが、補償内容・保険料はどの保険会社で加入しても変わりません。
2.任意保険
自動車事故では、相手方の車や家屋を壊してしまうこともあれば、自分が怪我や最悪の場合は死亡する事も考えられます。
重大な人身事故を起こすと相手方への賠償金も多額に上り、自賠責保険の補償上限額では足りないのが現実です。
任意保険は、自賠責保険でカバーしきれない損害を補償する保険です。
おもな補償内容を確認しておきましょう。
3.任意保険のおもな補償
(1)対人賠償保険
交通事故で相手方の車に乗っていた人や歩行者にケガをさせたり、死亡させてしまった時など、法律上の損害賠償責任を負担する場合、自賠責保険の補償上限額を超える損害賠償をカバーします。
(2)対物賠償保険
交通事故を起こして他人の車や物などに損害を与えた場合、保険金が支払われます。
(3)人身傷害補償保険
過失の割合に関わらず、保険会社の基準で「実損害額」の保険金が支払われます。
また、車に乗っていた人の損害は無条件で補償されます。
(4)搭乗者傷害保険
自分の車に乗っている人(運転者と同乗者)が死亡したりケガをした場合に、「自賠責保険」や「対人賠償保険」とは別に保険金が支払われます。
(5)無保険車傷害保険
賠償能力が十分でない車の過失による事故に巻き込まれた場合、保険金を受け取る事ができます。
(6)自損事故保険
運転手が起こした事故により運転手自身が死亡やケガをした場合、保険金が支払われます。
(7)車両保険
事故によって損壊した車両の修理代が支払われます。
単独事故や当て逃げも補償するタイプや、他車との接触による損害だけの補償など、この保険にはいくつか種類があります。
車を運転するのであれば、必ず加入しましょう。
自賠責保険の補償の範囲は相手方の怪我や死亡に対してのみ保険金が支払われ、自分のケガや死亡した場合には支払われません。
自賠責保険の役割は加害者が保険に加入しておらず、賠償金が払えないといった事がないよう、車を運転するすべての人に加入が義務付けられている保険で、任意保険とは全く異なる「被害者を救済するための保険」なのです。
よって自賠責保険は物損にも対応しておらず、相手方・自分に関わらず車両や家屋等が破損した場合は支払われません。
例えば、運転していた車で自分の過失により事故を起こしてしまった場合、自分の車は直さなくても相手の車を直さないわけにはいきませんよね。
これらの事を考えると自賠責保険の補償だけでは充分とは言えず、任意保険のへ加入が必要になるのです。
自分の過失で事故を起こし相手が死亡してしまった場合、億単位の賠償金を課せられる事も珍しくはありません。
車は運転を間違えると危険な乗り物となってしまいます。
保険料を負担し万が一に備えるのは、車を運転する者として当然の義務と言えるのではないでしょうか。
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