運転免許の停止処分期間を短くするたった1つの方法!

No driver's license needed, Ginza, Tokyo

交通違反によって点数がたまると、免許停止処分を受けます。

停止期間は30日~180日と決められています。

この間に車を運転することはできません。

もし運転した場合には無免許運転となり、停止よりもさらに重い免許取り消し処分を受けることになってしまいます。

無免許運転で免許取り消しとなってしまった場合、最低でも1年間免許を新しく取得することができなくなってしまいます。

しかし、日常生活に車が欠かせない人や、仕事で車を使う人が免許停止処分を受けた場合、生活に与える影響はとても大きなものになります。

特に仕事で車を使う人は生活の糧が無くなってしまいます。

また、車を使わなければ生活ができない場所に住んでいる人や、身内の高齢の方などを車で送り迎えしている人なども最低限の生活が成り立たなくなってしまうことでしょう。

もちろん、それだからこそ違反をしないようにしなければならないのですが、それでも万が一停止処分を受けてしまった場合、どうすればいいのでしょうか。


停止期間を短くする方法

実は、公安委員会が実施している停止処分者講習を受講することによって停止期間を短くすることができるのです。

この講習は任意ですので受けなければならないということはありません。

受講しなければ罰則や処分などはなく停止期間がそのままになるだけです。

講習には短期、中期、長期の3つに種類が分かれています。

短期や中期というのは停止処分を受けた日数のことです。

40日未満の処分は短期、40日以上90日未満は中期、90日以上180日以下が長期に該当します。

短期講習は6時間の講習を1日受けるだけで終わりますが、中期と長期は連続して2日間にわたって講習を受けなければなりません(金曜日が初日の場合は土日を挟みます)。

中期は10時間、長期は12時間の講習になります。

講習内容は適性検査、実車による指導、座学などです。

講習の全てが終わった後にテストが行われます。

講習内容

内容は座学で扱った内容です。

テストの成績が良い順に85%以上で優、70%以上で良、50%以上で可、50%未満で不可の評価がつけられます。

この評価のどれをとったかで停止期間がどれだけ短くなるかが決まるのです。

例えば短期講習を受けた場合、優は29日、良は25日、可は20日間、停止期間が短縮されます。

つまり、30日の停止処分を受けて処分当日に受講して優をとった場合、停止期間は講習を受けたその日1日だけで済むのです。

もちろん、受講した当日はたとえ合格後であったとしてもまだ停止期間中で車を運転することはできないので注意してください。

座学をしっかり真面目に受講していれば不可がつくことはまずありません。

万が一不可になってしまった場合でも再試験を受けることができます。

再試験では成績がどれだけ良かったとしても可の場合の短縮期間しか適用されないのでなるべくなら一発で合格するのを目指したいです。

また、講習の時の態度も成績に影響するので、居眠りをしたり携帯をいじったりしないようにしましょう。

講習の手数料

講習には手数料がかかります。

都道府県によって違いますが、15000~25000円くらいが相場のようです。

中期、長期の講習は2日間にわたって受けなければならないので受講の際は予約が必要になります。

土日は休みで平日しか開催されないのでしっかりと前もって計画的に受講しなければいけませんね。

停止処分者講習と違反者講習の両方の対象になっている人は注意が必要です。

停止処分者講習を受けても短縮される期間の扱いが違います。

また、違反者講習を受けた場合は停止処分者講習を受けることができません。

公安委員会によって扱いが違うので詳しいことはお近くの免許センターに問い合わせてみてください。

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