車の売買契約を解約するベストな方法!
「車を買う契約をしたが、家族に反対された」などの理由で車の売買契約を解除できるのでしょうか?
売買契約解除の説明をする前に知っていただきたい事は、「車の契約は住宅の購入と同じく、実印と印鑑証明書が必要となる契約」という事です。
それほど車の契約は重大なことなので、購入する場合は十分検討し家族にも相談した上で契約する事が重要です。
この記事の目次
売買契約はキャンセルできるのか
まず覚えておきたいのは「車の購入契約はクーリングオフ制度の適用を除外されている」という事です。
注文書を書いた後にキャンセルしたいという場合、注文書を書いた直後に営業マンがメーカーに注文してしまっていると、注文の「撤回」ではなく「解除」することになります。
車を売る会社が契約を実行しようとしたら、契約は成り立っていると考えてください。
一方的な事情で契約を解除、つまり「撤回」することは不可能だと思っていた方が良いでしょう。
どうしてもキャンセルしたい時は「契約の解除」となり、違約金を支払う事になります。
その場合、販売店の実損分が違約金の金額となりますが、キャンセルしたタイミングなどで決まるため、相場という物はありません。
また、登録が完了すると契約の解除は不可能です。
契約の成立時期
(1)現金購入の場合
日本自動車販売協会連合会(自販連)の自動車注文書標準約款では
①登録がなされた日
②購入者の注文による改造・加装・修理に着手した日
③納車された日
①②③のいずれか早い日とされています。
(2)クレジット契約の場合
自動車販売金融会社協議会の標準約款では、「信販会社が販売店に承諾通知をした時」
とされています。
キャンセル料の発生時期
(1)契約成立前
キャンセルは可能です。
しかし車庫証明を取った後など、販売店にかかった実費が伴う場合は、相当額を支払う必要があります。
(2) 契約成立後
契約で予め解除できる条件と金額を決めておかない限り、買主と販売店が解約条件に合意した場合にのみ、その条件でキャンセル料を支払う事になります(合意解除)
しかし、販売店はこの合意解除に応じる義務はありません。
納車後に不具合があった場合の契約解除について
これまで、購入前の契約撤回・解除についてご説明しました。
では、納車後の不具合による契約の解除は可能なのでしょうか?
(1)新車の場合
納車後に不具合が見つかった場合でも、「新しい車に交換する」ということにはなりません。
これは「契約の不完全履行」ということで、まずは修理対応となります。
その修理により「新車と同等の品質」であれば、販売店は「契約を履行した」という事になります。
修理しても「新車と同等の品質」にならない場合には交換を要求できます。
交換できない場合は販売店の「債務不履行」となり、買主は契約を解除することができます。
(2)中古車の場合
中古車の場合は「特定の車」が売買の対象となりますので、当然ですが車両の交換要求はできません。
しかし現状販売といった保証がない車の場合でも、販売店は壊れた車を売っても良いという訳ではなく、実走できる車として販売する以上「走る・止まる・曲がる」といった車として最低限の動作する事は保証する必要があります。
「走行中に止まってしまう」「ブレーキが効かない」などという、実際に道路を走る車として使用できない場合には、その問題に対して修理を求めることが可能です。
中古車は新車とは違い状態はその車によってそれぞれ違います。
同じ車種でも使われ方や走行距離によって程度は大きく違い、使われている部品やボディーの経年劣化や摩耗で不具合が生じる可能性も十分考えられます。
現状渡しで購入する場合は、それを納得し購入しているとみなされますので、安いからといって現状販売で購入すると後々のメンテナンスや修理代に費用が掛かるといった事も考えられます。
購入後の故障やメンテナンスに不安があれば、保証付きの中古車を買うことをお勧めします。
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